みやこ町政治倫理審査会
みやこ町政治倫理審査会は、資産等報告書の審査や住民などから、町長等及び議員が条例で定める政治倫理基準に違反しているとの審査請求があった場合、審査します。
条例の目的
町政が町民の厳粛な信託によるものであることを認識し、町民全体の奉仕者として、その人格と倫理の向上に努め、いやしくも自己の地位による影響力を不正に行使することによって、いかなる報酬も授受していないことを実証するため、また、贈収賄罪による措置及び町工事等の契約に対する遵守事項を定め、もって町政に対する町民の信託に応え、併せて町民も町政に対する正しい認識と自覚のもとに清浄で民主的な町政の発展に寄与すること。
設置の根拠
みやこ町政治倫理審査条例第6条
委員数
5名
政治倫理及び資産等報告書の審査等に関して専門的識見を有するもの
法第18条に定める選挙権を有する町民
審査会の開催
毎年7月15日提出される資産等報告書を審査するため、7月から10月にかけて審査会を開催します。
資産等報告書の提出から90日以内に審査を終え、町長に審査意見書を提出します。
審査意見書の提出
条例第7条に基づき、令和6年度審査意見書が提出されましたのでお知らせします。
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お問い合わせ
部署名:みやこ町役場 総務課
電話番号:0930-32-2511
メールアドレス:soumu@town.miyako.lg.jp