認可地縁団体の証明書および変更手続きについて
1 認可地縁団体の印鑑登録・印鑑登録証明書について
認可地縁団体の告示後に、代表者本人の申請により登録できます。(法定代理人を定めている場合は代理申請が可能です)
なお、登録には、認可地縁団体の印鑑、代表者個人の実印・印鑑登録証明書が必要です。
また、不動産の登記などに必要な印鑑登録証明書は、代表者本人の請求により発行できます。(法定代理人を定めている場合は代理申請が可能です)
手数料は、1通あたり200円です。
2 認可地縁団体の写しの請求について
法務局での法人登記にあたるものとして、みやこ町役場にて認可地縁団体の台帳の写しを交付します。
手数料は、1通あたり200円です。
3 規約の変更について
規約の変更が生じた場合は、みやこ町への申請が必要です。みやこ町により認可されない限り、変更事項の効力は生じません。
[必要な書類]
- 規約変更認可申請書(16.1KB)
- 規約の変更理由書
- 総会議事録
- 規約(新旧の2種類)
4 代表者・事務所所在地の変更について
代表者や事務所所在地を変更する場合は、みやこ町の届出が必要です。みやこ町により告示されない限り、変更事項の効力は生じません。
[必要な書類]
- 告示事項変更届出書(16.2KB)
- 総会議事録
- 代表者承諾書
- 代理人の有無
- 職務代行者選任の有無
5 不動産の登記にかかる特例について
地方自治法第260条の46に基づき、下の全ての要件を満たす場合は所定の手続きを経ることにより不動産の登記を行うことができます。
なお、詳細な条件については、個別にお問い合わせください。
- 不動産を所有していること
- 不動産を10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有していること
- 不動産の表題部所有者または所有権の登記名義人の全てが認可地縁団体の構成員またはかつて構成員であったものであること
- 不動産の登記関係者(表題部所有者、所有権の登記名義人、これらの相続人)の全部または一部の所在が知れないこと
6 認可地縁団体の手引き
作成書類の記入例などについては、『認可地縁団体の手引き(4,970.8KB)』をご参照ください。
- 印鑑登録及び印鑑登録証明書について 5ページ、33~38ページ
- 認可地縁団体の写しの請求について 5ページ、41~42ページ
- 規約の変更について 8ページ、43~46ページ
- 代表者・事務所所在地の変更について 8ページ、47~50ページ
お問い合わせ
部署名:みやこ町役場 総務課
電話番号:0930-32-2511
メールアドレス:soumu@town.miyako.lg.jp