期日前投票と不在者投票制度
選挙期日に投票所に行けなくても投票することができます。投票制度には、選挙期日に投票に行けない、仕事や旅行などで住んでいる地域以外の場所に出かけている、海外に住んでいるなどさまざまな状況を考慮した仕組があります。
期日前投票制度
期日前投票は、投票日当日(選挙期日)に都合により投票所に行くことができない人が、選挙の公示(告示)日の翌日から投票日当日(選挙期日)の前日までの間に、選挙管理委員会が設置する投票所(期日前投票所)で投票できる制度です。
期日前投票ができる人
- 仕事や学業、冠婚葬祭等の予定がある人
- 旅行やレジャーなどで、投票区の区域外に出かける予定のある人
- 病気、負傷、妊娠、身体の故障により歩行が困難と見込まれる人
- 交通至難の島等に居住または滞在している人
- 他の市町村に引越ししたが、前住所地の選挙人名簿に登録されている人
- 天災又は悪天候により投票所に到達することが困難な人
※選挙人名簿に登録されているかどうかについては、選挙管理委員会へお問い合わせください。
※投票日までに18歳を迎えるが、期日前における投票の時点でまだ18歳を迎えていない人の場合は、期日前投票ではなく、不在者投票の方法で投票していただくことになります。
期日前投票の投票所
次のどの期日前投票所でも投票することができます。
施設名をクリックすると地図のページが開きます。
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みやこ町役場本庁期日前投票所:みやこ町役場別館
みやこ町役場豊津支所期日前投票所:豊津公民館
みやこ町役場犀川支所期日前投票所:中央公民館
投票期間・時間
- 期間:公示(告示)日の翌日から投票日の前日まで(みやこ町役場本庁期日前投票所)
- 時間:午前8時半から午後8時まで
※みやこ町役場本庁期日前投票所以外の期日前投票所の開設期間については、各選挙により異なりますのでそのつど「選挙情報」をご覧ください。
投票手続
- 投票の際は、あらかじめ投票所入場券裏面の「期日前投票宣誓書」に必要事項を記載のうえ、投票会場で受付に提出をお願いします。
不在者投票制度
仕事や旅行などで、選挙期間中、名簿登録地以外の市区町村に滞在している人は、滞在地の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。また、指定病院等に入院等している人などは、その施設内で不在者投票ができます。
選挙期日には選挙権を有することとなるが、選挙期日前において投票を行おうとする日には未だ選挙権を有しない人(たとえば、選挙期日には18歳を迎えるが、選挙期日前においては未だ17歳であり選挙権を有しない人など)については、期日前投票をすることができないので、例外的に名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会において不在者投票をすることができます。
選挙期日には選挙権を有することとなるが、選挙期日前において投票を行おうとする日には未だ選挙権を有しない人(たとえば、選挙期日には18歳を迎えるが、選挙期日前においては未だ17歳であり選挙権を有しない人など)については、期日前投票をすることができないので、例外的に名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会において不在者投票をすることができます。
不在者投票のできる期間
選挙の告示日(公示日)の翌日から投票日の前日までです。
不在者投票の方法
入院・入所中の病院や老人ホ-ムでの不在者投票
病院や老人ホ-ムなどで県の選挙管理委員会が指定した施設に入院・入所している人はその施設内で不在者投票ができます。
- 投票の方法
- 指定を受けた施設の長に不在者投票がしたい旨を申し出てください。
- 施設の長が選挙管理委員会に対して、投票される入院・入所者の投票用紙等をまとめて請求します。
- 選挙管理委員会は施設の長に、投票される入院・入所者の投票用紙等をまとめて交付します。
- 入院中・入所中の人が施設内で投票します。
- 施設の長は、投票済みの投票用紙等を選挙管理委員会へ送ります。(施設の長は、投票の内容を見ることはできません。)
出張・旅行などで滞在している市区町村での不在者投票
仕事や旅行などでみやこ町以外の市区町村に滞在している人は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。
- 投票の方法
- みやこ町選挙管理委員会に「不在者投票請求書・宣誓書」に必要事項を記入し投票用紙を請求します。
- 滞在地の住所にみやこ町選挙管理委員会から投票用紙などの関係書類が郵送されます。 ※「開封厳禁」と記載の封筒は絶対に開封しないでください。 ※投票用紙や封筒には何も記載しないでください。
- みやこ町選挙管理委員会が送付したすべての書類と本人確認を持参し、滞在先の選挙管理委員会の窓口に行きます。
- 滞在先の選挙管理委員会職員(書記)指示に従って投票をします。 ※滞在先の選挙管理委員会以外で投票し、 直接郵送した場合、その投票は無効となります。
- 投票した投票用紙等は、滞在先の選挙管理委員会からみやこ町選挙管理委員会へ送付されます。
●令和6年10月27日執行衆議院議員総選挙及び第26回最高裁判所裁判官国民審査の「不在者投票請求書・宣誓書」(25.7KB) (PDF(89.1KB)
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船員の不在者投票
船員で選挙人名簿登録地の市区町村選挙管理委員会から「選挙人名簿登録証明書」の交付を受けている人は、期日前投票のほかに次のように不在者投票ができます。
- 指定されている港の所在地の市区町村選挙管理委員会で投票用紙の交付を受け、その場で投票することができます。
- 日本国外を航行する船舶に乗船する船員は、指定されている船舶内で投票して、ファクシミリを用いて送信することができます。この場合、ファクシミリ投票用紙の交付を受けるなど、事前の手続きが必要です。
「選挙人名簿登録証明書」の交付を受けている人は、投票所(期日前投票所含む)で投票する場合でも、「選挙人名簿登録証明書」がないと投票できません。必ず持参してください。
身体に重度の障がい等がある人の郵便等による不在者投票
選挙の際、投票所に行くことが困難な重度の障がいがある選挙人については、郵便等による不在者投票ができます。
郵便等による投票を行うためには、事前に選挙管理委員会委員長から「郵便等投票証明書」の交付を受けていることが必要です。
選挙に際しては、投票日の4日前までに、選挙管理委員会委員長に、投票用紙等を請求しなければなりません。この際に、事前に交付されている「郵便等投票証明書」の提示が必要です。
(請求は公示(告示)の日以前でもできますが、交付及び投票は、公示(告示)の日の翌日以後となります)。
郵便等による投票を行うためには、事前に選挙管理委員会委員長から「郵便等投票証明書」の交付を受けていることが必要です。
選挙に際しては、投票日の4日前までに、選挙管理委員会委員長に、投票用紙等を請求しなければなりません。この際に、事前に交付されている「郵便等投票証明書」の提示が必要です。
(請求は公示(告示)の日以前でもできますが、交付及び投票は、公示(告示)の日の翌日以後となります)。
身体障がい者手帳をお持ちの人で、次に該当する人 |
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戦傷病者手帳をお持ちの人で、次に該当する人 |
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介護保険被保険者の人で、次に該当する人 | 被保険者証に要介護状態区分が要介護5と記載されている人 |
代理記載制度
上記の郵便等による不在者投票の対象者が、自ら投票の記載をすることができない場合は、代理記載人に投票等の記載をしてもらうことができます。代理記載制度による投票を行うためには、選挙人名簿登録地の選挙管理委員会にあらかじめ申請が必要となります。
代理記載制度の対象者
郵便等による不在者投票の対象者の人で、かつ次に該当する人 |
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問い合せ先
みやこ町役場 総合行政委員会事務局(選挙管理委員会事務局)
電話番号:0930-32-6004
メールアドレス:kansa@town.miyako.lg.jp