固定資産評価審査委員会
固定資産税の納税義務者は、その納付すべき当該年度の固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)に関する不服がある場合は、固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができます。
固定資産評価審査委員会は、評価額に関する不服を審査するため、法律(地方自治法第180条の5第3項、地方税法第423条第1項)に基づき設置された行政委員会で、中立・公正な立場から評価額が適正か否かについて、審査決定を行う機関です。
固定資産評価審査委員名簿
職名 | 氏名(ふりがな) | 任期 |
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委員長 | 野田 昇(のだ のぼる) |
令和6年6月27日~令和9年6月26日
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委員 | 室原 貢(むろはら みつぐ) | 令和6年6月27日~令和9年6月26日 |
委員 | 清水 毅(しみず つよし) | 令和6年6月27日~令和9年6月26日 |
委員会の委員は、みやこ町民、町税の納税義務者又は固定資産の評価について学識経験を有する者のうちから、町議会の同意を得て、町長が選任します。
みやこ町の委員定数は3人で、任期は3年です。
固定資産評価審査委員会の審査事項について
委員会へ審査の申出ができる事項は、固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)に限られています。
なお、価格(評価額)以外の事項(非課税、減免、住宅用地の認定に関すること等)について不服がある場合は、町長に対して行政不服審査法に基づく審査請求をすることができます。
お問い合わせ
部署名:みやこ町役場 総合行政委員会
電話番号:0930-32-6004
メールアドレス:kansa@town.miyako.lg.jp