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固定資産評価審査申出制度

 

審査申出制度の概要

 

 固定資産税の納税者は、固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)に不服がある場合に、その価格が適正であるか、固定資産評価審査委員会に審査を求める事ができる制度です。

 町長が登録した価格の審査は、中立的に設けられた機関である固定資産評価審査委員会により行います。

 

審査の申出をすることができる人

 

 固定資産税の納税者(課税年度の賦課期日である、1月1日現在の固定資産の所有者)またはその代理人に限られます。

 固定資産を共有している場合、各共有者が単独で審査の申出をすることができます。

 

審査の申出ができる期間

 

 固定資産課税台帳に価格(評価額)等の登録をした旨の公示があった日から納税通知書の交付を受けた日後3か月までの期間

 

審査の申出ができる事項

 

 固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)に関することのみ、審査の申出をすることができます。

 基準年度(3年に1度評価替えを行う年度のこと)の価格は、原則として3年間据え置かれるため、基準年度以外の年度で審査の申出をすることはできません。

 ただし、基準年度以外でも、第2年度、第3年度分については、次の場合に限り、審査の申出をすることができます。

  1. 家屋の新築や土地の分筆等により、新たに価格等が固定資産課税台帳に登録された場合や、家屋の増改築や土地の地目の変換等によって価格が変わった場合等
  2. 家屋の増改築や土地の地目の変換等によって、評価替えをすべき旨を申し立てる場合
  3. 地価の下落により修正された土地の価格の修正された場合(地価の下落に伴う価格の修正以外の事項については審査対象外)
  4. 地価の下落に伴う土地の価格の修正がされなかった土地について、修正されるべきである旨を申し立てる場合

 

審査の申出の方法

 

 審査の申出は、所定の固定資産評価審査申出書に申出の趣旨及び理由など必要事項を記入し、正副2通を固定資産評価審査委員会(総合行政委員会事務局)に提出してください。
 また、審査申出書の提出にあたっては、あらかじめ税務課固定資産税係に評価内容の説明を受けてください。

 

固定資産税の内容に係るお問い合わせ先

 税務課固定資産税係

 【電話番号】0930―32―2515

 

お問い合わせ

部署名:みやこ町役場 総合行政委員会

電話番号:0930-32-6004

メールアドレス:kansa@town.miyako.lg.jp