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監査等の種類

 

 町の財務に関する事務の執行が適正かつ効率的に行われているか、また、町の経営に係る事業の管理が合理的かつ効率的に行われているかを監査、検査および審査するため、次の監査等を実施しています。

 

 

定期監査(地方自治法第199条第1項および第4項)

 会計年度期間中に1回以上期日を定めて、計画的に実施します。

 町の財務に関する事務の執行および経営に係る事業の事務や管理が適正かつ効率的、合理的に行われているかどうかを主眼として実施します。

 

行政監査(地方自治法第199条第2項)

 町の事務および執行機関の権限に属する法定受託事務の執行について、合理的かつ効率的に行われているか、法令等の定めるところに従って適正に行われているかどうかを主眼として、定期監査時および必要に応じて適時に実施します。

 財務事務にとどまらず、町の事務全般を対象として経済性、効率性、有効性などの観点から必要に応じて適時に実施します。

 

随時監査(地方自治法第199条第5項)

 定期監査のほかに必要があると認めるときは、定期監査に準じて実施します。

 

財政援助団体等の監査(地方自治法第199条第7項)

 町が補助金、交付金、負担金などの財政的支援を与えている団体等が、その補助金等を適正かつ効率的に使用しているかどうかを主眼として実施します。

 

決算審査(地方自治法第233条第2項、地方公営企業法第30条第2項)

 町長および企業管理者から提出された一般会計、特別会計および公営企業会計の決算書等について、決算その他関係諸表の計数の正確性を検証するとともに、予算の執行または事業の経営が、適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として審査します。

 

例月現金出納検査(地方自治法第235条の2第1項)

 一般会計、特別会計および公営企業会計の現金の出納事務が適切に行われているかを主眼として、原則毎月実施します。

 

基金運用状況審査(地方自治法第241条第5項)

 各基金について、計数の確認を行うとともに、基金が目的に沿って適切に、安全かつ効率的に運用されているかどうかを、例月現金出納検査に併せて審査します。

 

住民監査請求に基づく監査(地方自治法第242条)

 住民監査請求は、町長または町の職員が行う違法不当な公金の支出等に対して、監査委員に監査することを請求する制度です。

 監査委員は、請求要求等があった場合はその都度実施します。

 

健全化判断比率等審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条及び第22条)

 健全化判断比率(実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率および将来負担比率)および資金不足比率が、定められた基準に準拠し、適正に算定され、かつ表示されているかを主眼として審査します。

 

 

問い合わせ先

 

みやこ町役場 総合行政委員会事務局(監査委員事務局)
電話番号:0930-32-6004

メールアドレス:kansa@town.miyako.lg.jp