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監査委員および監査事務局

 

監査委員

 

 監査委員制度は、地方自治法に基づき、地方公共団体が自主的に行政の公正と能率を確保することを目的として設けられています。

 監査委員は、町議会や町長から独立した執行機関の一つとして、町の財務事務や事務事業の執行などが、法令等に従って適正に行われているかどうか、また、合理的かつ効率的に行われているかどうかといった観点から監査を行います。

 

監査委員の選任・職務

 

 監査委員は、人格が高潔で、町の財務管理、事業の経営管理、行政運営などに関し優れた識見を有する者および議員のうちから、町長が議会の同意を得て選任します。

 町の事務事業の執行にあたって、法令等に従って適正に行われているか、また、町民の福祉増進のため、最小の経費で最大の効果をあげているか、組織や運営の規模が適正かなどについて、行財政全般にわたってチェックするのが監査委員の職務です。

 

 

監査委員

 

 監査委員の数は地方自治法や条例に定められており、みやこ町では2人の監査委員が選任されています。

 識見を有する者のうちから選任される委員(識見委員)1名、町議会議員から選任される委員(議選委員)1名で構成されています。

区分 氏名 任期
識見委員 木村 太吉 令和4年6月27日~令和8年6月26日
議選委員 小田 勝彦 令和5年5月10日~令和9年4月30日

 

監査委員事務局

 

 監査委員に関する事務に従事し、また、監査委員の事務を補助するため、監査委員事務局が設置されています。

 

関連例規等

 

みやこ町監査委員条例(106KB)pdf

みやこ町監査委員事務局処務規程(93.9KB)pdf

みやこ町監査基準(175.9KB)pdf

 

 

問い合わせ先

 

みやこ町役場 総合行政委員会事務局(監査委員事務局)
電話番号:0930-32-6004

メールアドレス:kansa@town.miyako.lg.jp