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創業支援等事業

 

1 創業支援等事業の概要

 

 みやこ町では、地域の創業を促進させるため、みやこ町商工会と連携し、創業支援等事業に取り組んでいます。

 近隣3町の行政と商工会(みやこ町、築上町、吉富町、上毛町)が連携して実施する「認定特定創業支援等事業」を受講し、「経営」「財務」「販路拡大」「人材育成」の4分野の知識を習得後、町が発行する証明書を取得した場合には、以下の優遇措置を受けることができます。

※「認定特定創業支援等事業」の詳しい内容については、みやこ町商工会にお問合わせください。

みやこ町商工会 :0930-33-2086

 

会社〔※1〕設立時の登録免許税の減免

 

(1)創業を行おうとする人または創業後5年未満の個人が会社を設立する場合には、登録免許税の軽減〔※2〕 を受けることができます。

  登録免許税の軽減を受けるためには、会社法上の発起人かつ会社の代表者となり会社を設立しようとする個人が証明を受ける必要があります。設立登記時に証明書(原本)を法務局へ提出する必要があります。

 〔※1〕 株式会社または合同会社を指します。
 〔※2〕 株式会社または合同会社は、資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に軽減(株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円の軽減)されます。

 

(2)特定創業支援等事業により支援を受けた人のうち、会社設立後の人が組織変更を行う場合は登録免許税の軽減を受けることができません。


(3)本町が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合又は会社を設立する場合には、登録免許税の軽減措置を受けることができません。

 

創業関連保証の特例

 

(1)無担保、第三者保証人なしの創業関連保証が、事業開始の6か月前から利用することができます。

  保証の特例を受けるためには、手続を行う際に、信用保証協会又は金融機関に証明書(写し可)を提出する必要があります。

 ※別途、審査を受ける必要があります。

 

(2)本町が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合であっても、創業関連保証の特例を活用することができます。

 

日本政策金融公庫の融資制度

 

(1)特定創業支援等事業により支援を受けた者は、新規開業・スタートアップ支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用できます。

 ※別途、審査を受ける必要があります。

 

(2)本町が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合は、新規開業・スタートアップ支援資金の貸付利率の引き下げを受けることができません。

 

2 証明書発行の対象者

 

 

3 証明書の申請方法

 

商工会が発行する「受講修了証」と合わせて、みやこ町役場に次の書類を提出してください。

 

4 優遇措置を受けるまでの流れ

 

  1. 認定特定創業支援等事業(4K創業支援セミナー等)を受講します。
  2. 受講終了後、商工会発行の「受講修了証」「認定特定創業支援等事業証明申請書」「事業計画書」をみやこ町役場に申請します。
  3. 証明書を取得します。
  4. 必要に応じた優遇措置を受けることができます。
 

お問い合わせ

部署名:みやこ町役場 産業振興課

電話番号:0930-32-2512

メールアドレス:nousei@town.miyako.lg.jp