セーフティネット保証5号(中小企業信用保険法第2条第5項第5号)
セーフティネット保証とは、売上の減少などにより、経営の安定に支障が生じている中小企業者の資金繰りを支援するため、信用保証協会が一般保証とは別枠で融資額を保証する国の制度です。
この制度を利用するためには、町長の認定が必要となりますので、利用を希望する人は、認定申請書を産業振興課へ提出してください。
※令和6年(2024年)12月以降の申請書様式が変更となりますので、ご注意ください。
概要
指定業種
この指定業種は、日本標準産業分類(平成25年10月改定)の細分類にて判断されます。細分類業種の内容については、日本標準産業分類(平成25年10月改定版)(外部リンク)でご確認ください。
認定要件
5号(イ)の認定要件
指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高が前年同期比で5%以上減少していること。
※業歴3か月以上1年3か月未満の事業者の人も認定の対象となります。
対象となる人で申請をしたい人は、下記までご連絡ください。
認定申請に必要な書類等(通常様式)
【(イ)‐1】
※単一事業者(1つの事業のみを営んでいる業者)
※兼業者(2つ以上の業種を営んでいる業者)で指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
- セーフティネット保証5号認定申請書(1部)(95.6KB)
- 売上高比較表(1部)(68KB)
- 売上高等の確認できる書類 (試算表、売上帳等)
- 業種が分かる書類
【(イ)‐2】
※兼業者(2つ以上の業種を営んでいる業者)で指定業種と非指定業種を営んでいる場合
- セーフティネット保証5号認定申請書(1部)(100.5KB)
- 売上高比較表(1部)(80.7KB)
- 売上高等の確認できる書類 (試算表、売上帳等)
- 業種が分かる書類
※金融機関が代理申請する場合は、委任状が必要です。委任状(63KB)
※対象要件(ロ)「原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品価格等に転嫁できていない中小企業者」に該当する場合の認定申請に必要な書類などについては担当課までお問合せください。
※対象要件(ハ)「最近3か月間の月平均売上高営業利益率が前年同期比20%以上減少の中小企業者」に該当する場合の認定申請に必要な書類などについては担当課までお問合せください。
※本認定とは別に、金融機関および信用保証協会による金融上の審査があります。
お問い合わせ
部署名:みやこ町役場 産業振興課
電話番号:0930-32-2512
メールアドレス:nousei@town.miyako.lg.jp