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セーフティネット保証4号(中小企業信用保険法第2条第5項第4号)


 セーフティネット保証とは、売上の減少などにより、経営の安定に支障が生じている中小企業者の資金繰りを支援するため、信用保証協会が一般保証とは別枠で融資額を保証する国の制度です。
 この制度を利用するためには、町長の認定が必要となりますので、利用をご希望の方は、認定申請書を産業振興課へ提出してください。
※セーフティネットの指定期間(認定申請を行うことができる期間)が変更になりました。詳しくは以下をご覧ください。
 

概要

  
  •  セーフティネット保証4号の概要(356.5KB)pdf 
  • 【新型コロナウイルス関連】 47都道府県全てが指定地域となりました。
  • 【指定期間】資金使途を借換目的に限定の上で令和6年6月30日まで延長します。

   (※ 借換資金に追加融資資金を加えることは可能)

   (※ 新規融資資金のみでの利用は令和5年9月30日で終了)

 

認定要件

 

  1. 指定地域において、1年間以上継続して事業を行っていること。
  2. 指定を受けた災害等(新型コロナウイルス感染症等)の発生に起因して、原則として最近1か月間の売上高等が、前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後、2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

 ※新型コロナウイルス感染症に係る認定基準の運用緩和により、業歴3か月以上1年1か月未満の事業者の方も認定の対象となります。対象となる方で申請をされたい方は、下記までご連絡ください。
 

認定申請に必要な書類等

 

  1. セーフティネット保証4号認定申請書(1部)(86.4KB)pdf
  2. 売上高比較表(1部)
  3. 売上高等の確認できる書類 (試算表、売上帳等)
    ※金融機関の方が代理申請される場合は、委任状が必要となります。委任状(63.2KB)pdf

 

認定基準の運用緩和

 

※前年実績の無い創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、セーフティネット保証4号等が利用できるように認定基準の運用が緩和されました。

 

対象となる方

 

  1. 業歴3か月以上1年1か月未満の事業者
  2. 前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者

 

上記対象者認定申請書ダウンロード

 


※通常の様式と同様に、上記申請書以外に売上高等の確認ができる資料(試算表、売上帳等)が必要です。
※金融機関の方が代理申請される場合は、委任状が必要となります。

 

 

お問い合わせ

部署名:みやこ町役場 産業振興課

電話番号:0930-32-2512

メールアドレス:nousei@town.miyako.lg.jp