成年年齢引き下げによる消費者トラブルにご注意ください
2022年4月1日から、成年年齢が18歳に
民法改正に伴い、2022年4月1日から、成年年齢が18歳に引き下げられました。
18歳(成年)になるとできるようになること
- 親の同意がなくても契約ができる
(携帯電話の契約、アパートを借りる、ローンを組む、クレジットカードを作るなど) - 10年有効のパスポートの取得
- 国家資格に基づく職業に就くこと(公認会計士、司法書士、医師免許など)
- 結婚(男女とも18歳以上)
20歳になってからできるようになる(これまでと変わらない)こと
- 飲酒や喫煙
- 競馬、競輪、オートレースの投票券を買う
- 養子を迎える
なぜ、18歳にしたのか。
近年では、憲法改正国民投票の投票券年齢や選挙権年齢が18歳と定められており、国政の重要な判断に参加してもらうことが多くなりました。
こうすることで、18歳以上のかたの自己決定権を尊重し、積極的な社会参加を促すことにつながると考えられます。
消費者トラブルに注意
社会生活の選択肢が広がる一方で、未成年者が親の同意を得ずに契約した場合に、取消しができる「未成年者取消権」が行使できなくなるため、悪徳商法による被害の拡大が懸念されます。
中には社会経験の少ない若者を狙う悪質な事業者もいるため、十分な注意力と知識が必要です。
消費者トラブルに巻き込まれないために、「お金を使う」・「契約する」際はよく考えて判断するようにしましょう。
参考サイト
もし消費者トラブルに巻き込まれてしまったら
消費者トラブルに巻き込まれた時や契約関係で困ってしまった場合は、一人で悩まず、行橋市広域消費生活センターへご相談ください。
- 行橋市広域消費生活センター : 0930-23-0999
お問い合わせ
部署名:みやこ町役場 産業振興課
電話番号:0930-32-2512
メールアドレス:nousei@town.miyako.lg.jp