先端設備等導入計画
みやこ町では、町内中小企業の新たな設備投資を後押しするため、平成30年6月6日に施行された生産性向上特別措置法(現 中小企業等経営強化法)に基づき、「導入促進基本計画」を策定し、町内中小企業からの「先端設備等導入計画」の認定の受付を開始しました。
1 先端設備等導入計画の概要
「先端設備等導入計画」とは、「中小企業等経営強化法」に規定された、中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。町内中小企業等が、計画期間内に、労働生産性を一定程度向上させるため、町内に先端設備等を導入する計画を策定し、その計画がみやこ町の「導入促進基本計画」に合致する場合には、本町の認定を受けることが出来ます。
●中小企業庁:経営サポート「先端設備等導入制度による支援」<外部リンク>
2 みやこ町の先端設備等導入計画
みやこ町導入促進基本計画(136.2KB)
計画期間 令和7年4月1日から2年間

計画期間 令和7年4月1日から2年間
固定資産税の特例措置
町が認定した賃上げ表明したことを位置づけた「先端設備等導入計画」に基づき、一定の設備を新規取得した場合、新規取得設備にかかる固定資産税の課税標準は、賃上げ率に応じて軽減を受けることができます。
特例率・期間 |
1.5%以上の賃上げ表明あり:課税標準を1/2に軽減(3年間) 3.0%以上の賃上げ表明あり:課税標準を1/4に軽減(5年間) ※令和9年3月31日までに取得した設備 ※賃上げ表明のない場合は固定資産税の特例措置は受けることができません。 |
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設備の要件 | 年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれる投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備 |
対象設備 | ①機械装置 ②工具 ③器具備品 ④建物附属設備 |
資金調達時における金融支援
「先端設備等導入計画」が認定された事業者は、資金調達に際し金融支援を受けることができます。活用を検討している場合は、以下の関係機関にお問合せください。
- 福岡県信用保証協会 電話:092-415-2600
- (一社)全国信用保証協会連合会 電話:03-6823-1200
3 対象要件
対象業者
認定が受けられる中小企業は、以下のとおり中小企業等経営強化法第2条第1項に掲げる中小企業者です。
業種分類 | 中小企業等経営強化法第2条第1項 | |
---|---|---|
資本金の額又は 出資の総額 |
常時使用する 従業員の数 |
|
製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
ゴム製品製造業※ | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウェア業又は 情報処理サービス業 |
3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
※自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。
【注意事項】固定資産税の特例措置の対象となる中小企業者は、規模要件が異なります。
(固定資産税の特例措置は、資本金額1億円以下の法人(一定の大企業の子会社を除く)、従業員1,000人以下の個人事業主が対象です。)
(固定資産税の特例措置は、資本金額1億円以下の法人(一定の大企業の子会社を除く)、従業員1,000人以下の個人事業主が対象です。)
先端設備等導入計画の主な要件
主な要件 | 内容 |
---|---|
計画期間 | 3年間、4年間又は5年間 |
労働生産性 | 計画期間において、基準年度(注1)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること。 |
投資利益率(注2) | 投資利益率が年平均5%以上となること |
先端設備等の種類 | 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備。 【減価償却資産の種類(注3)】 ・機械装置 ・測定工具及び検査工具 ・器具備品 ・建物附属設備 ・ソフトウエア |
計画内容 | ・みやこ町導入促進基本計画に適合するものであること。 ・先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。 |
(注1)直近の事業年度末
(注2)投資利益率は、固定資産税の特例措置を受ける場合のみ認定要件となります。
(注3)固定資産税の特例措置は、対象となる設備の要件が異なります(一部設備は、固定資産税の特例措置の対象となりません)。
4 申請書類
【通常申請】
- 先端設備等導入計画に係る認定申請書(25.6KB)
- 先端設備等導入計画に関する確認書(22.8KB)
(認定経営革新等支援機関による事前確認書)
- 中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画「配慮事項」に係る誓約書兼同意書(15.6KB)
- 認定経営革新等支援機関から発行される「先端設備等導入計画の事前確認書」
- 認定経営革新等支援機関から発行される「投資計画に関する確認書」
- 事業所所在地において滞納のない証明書 ※町外事業者のみ
- 返信用封筒
- 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(賃上げ率1.5%以上)(18.9KB)
- 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(賃上げ率3%以上)(19KB)
認定までの手続きの流れ
- みやこ町導入促進基本計画に基づいて、先端設備等導入計画を策定し、認定経営革新等支援機関の事前確認を受けます。
- 役場に必要書類を提出し、計画の認定申請を行います。審査後、認定書を送付します。
- 計画の認定後、新規設備を取得します。
- 税務申告の際に、必要書類を添付し固定資産税の特例措置を受けます。
- みやこ町内に設備を導入する場合に認定を受けられます。
- 既に取得した設備を対象とする計画は認定されません。
【参考】中小企業庁 先端設備等導入計画策定の手引き(1,651.4KB)
申請から認定までの期間は30日ほどかかります。
お問い合わせ
部署名:みやこ町役場 産業振興課
電話番号:0930-32-2512
メールアドレス:nousei@town.miyako.lg.jp