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福岡県の最低賃金

 

令和7年11月16日から、福岡県の最低賃金は「1時間1,057円」 に改正されます。
( 令和7年11月15日までは「 1時間992円 」です。 )

 

 最低賃金とは

 

最低賃金制度は、働くすべての人に、賃金の最低額を保証する制度です。
最低賃金には、「地域別最低賃金」と「特定最低賃金」があります。

  • 地域別最低賃金:都道府県ごとに最低賃金額が定められます。年齢や正社員、契約社員、パート、アルバイトなど雇用形態や呼称にかかわらず、全ての労働者に適用されます。
  • 特定最低賃金:特定地域内の特定の産業に従事する労働者を対象に定められます。特定の産業の基幹労働者に適用されます。ただし、18歳未満又は65歳以上の人、雇入れ後一定期間未満の技能習得中の人など、個別に定められた範囲の労働者は特定最低賃金は適用されず、地域別最低賃金が提供されます。

使用者が労働者に対して最低賃金額未満の賃金を支払った場合には、最低賃金額との差額を支払わなければなりません。

 

 お問い合わせ先

福岡労働局労働基準部賃金室

電話 092-411-4578

厚生労働省福岡労働局ホームページ(外部リンク)

 

お問い合わせ

部署名:みやこ町役場 産業振興課

電話番号:0930-32-2512

メールアドレス:nousei@town.miyako.lg.jp