ふりがな
ひらがな ルビ ( るび )
Language
Foreign Language

年末年始も消費者トラブルにご注意ください!

 

年末年始は消費生活センターや役場など公共施設が長期休暇となります。この期間中を狙い悪質商法や詐欺などをおこなう事業者がご自宅を訪問することがあります(訪問販売)。

また年末年始は消費意欲も上昇し、訪問販売に限らず電話勧誘販売や定期購入などの消費者トラブルに巻き込まれる危険性が高まります。

商品を購入したり契約をしたりする場合は慎重に行動し、必要のない訪問や勧誘はきっぱり断りましょう。訪問販売や電話勧誘販売は、契約書を受けとって8日以内であれば、クーリング・オフが可能ですが、消費生活センターへ相談する場合は休館日にご注意ください。

 

※行橋市広域消費生活センター休館日:令和7年12月27日(土曜日)~令和8年1月4日(日曜日)

 

 

特に注意すべきトラブル

 

1.インターネット通販の怪しいサイト

 

【怪しいサイトの特徴】

  • 市場で希少な商品が入手可能
  • 米やブランド品が不自然に安い
  • サイト内の日本語表記が不自然
  • 支払い方法が限定されている。振込先の銀行口座が個人名義
  • キャンセル、返品、返金ルールの記載がない
  • 事業者の名称、住所、電話番号が明記されていない
  • 事業者情報をインターネット検索で調べると、無関係の事業者情報など、嘘の情報が記載されている
  • 問合せ先のメールアドレスがフリーメール
  • 問合せ先の電話番号が通じない

 

【アドバイス】

  • 商品を安く買えるなど、通販サイトを見て注文し代金を支払ったのに商品が届かないなどの相談が寄せられています。少しでも怪しいと感じたら利用はやめましょう。
  • 被害にあった場合は、すぐにクレジットカード会社や振込先銀行に相談しましょう。併せて最寄りの警察に被害を届け出ましょう。
  • 不安なときはお住まいの自治体の消費生活センター(行橋市広域消費生活センター)にご相談下さい(消費者ホットライン188)。


参考:独立行政法人国民生活センター[見守り新鮮情報 第515号(2025年7月3日)発行]

◆詳しくは、国民生活センターホームページをご覧ください。
https://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen515.html<外部リンク>

 

 

2.定期購入トラブル(インターネット通販等)

 

【トラブル事例】

  • SNSの広告を見て、1回だけだと思って約2千円の基礎化粧品を注文した。商品が届き、コンビニ後払い請求書兼明細書に次回発送予定日が記載されていて、定期購入だったことが分かった。2回目は約1万円もするため小遣いでは支払えない。解約したい。

 

【アドバイス】

  • SNSの広告などを見て、お試しや1回だけのつもりで低価格の商品を注文したところ、2回目以降は高価格になる定期購入だった、という相談が依然として寄せられています。
  • 必ず最終確認画面で、定期購入が条件となっていないかなどを確認しましょう。
  • 特定商取引法では、最終確認画面で販売価格、提供期間などの重要事項を簡単に確認できる表示を義務付けています。誤認させる表示の場合、契約を取り消せる可能性があります。最終確認画面はスクリーンショットで保存しておきましょう。
  • 未成年者が保護者など法定代理人の承諾なく契約した場合、原則として、民法の「未成年者取消権」で契約を取り消すことができますが、未成年者が成人と偽った場合や金額などによっては、未成年者取消が認められないケースもあります。
  • 少しでも不安に思ったら、お住まいの自治体の消費生活センター(行橋市広域消費生活センター)にご相談ください(消費者ホットライン188)。

◆詳しくは、国民生活センターホームページをご覧ください。
https://www.kokusen.go.jp/mimamori/kmj_mailmag/kmj-support226.html<外部リンク>

 

 

3.訪問販売トラブル(布団の購入・給湯器の点検等)

 

【トラブル事例】

  • 「処分してもよい布団はないか」と男性が訪問してきたので、2階の押し入れにある座布団を引き取ってもらうことにした。すると、業者が勝手に上がり込んで押し入れを開け、座布団ではなく羽毛布団などを勝手に出し「このままではダメになってしまうので、リフォームしたほうがよい」と熱心に勧めてきた。根負けして約13万円の契約をしてしまった。年金暮らしの身には高額過ぎて支払えない。

 

【アドバイス】

  • 「処分してもよい布団はないか」などと訪問されても、安易に家の中に入れないようにしましょう。家の中にあげてしまうと、点検を強いられたり、布団の購入やリフォームの契約を勧められたりする恐れがあります。
  • 布団の処分は事業者ではなく、自治体のルールに従って処分しましょう。
  • 事業者の来訪は、なるべく一人で対応せず、一度帰ってもらうなどして、家族や周囲の人などに同席してもらいましょう。
  • 家族や周囲の人は、高齢者の家に不審な訪問者が来ていないか、いつもと違う様子はないかなど、気を配りましょう。
  • クーリング・オフや契約の取り消しができる場合があります。しつこく勧誘され恐怖を感じたときや困ったときは、最寄りの警察やお住まいの自治体の消費生活センター(行橋市広域消費生活センター)にご相談ください(警察相談専用電話「#9110」、消費者ホットライン188)。

 


参考:独立行政法人国民生活センター

◆詳しくは、国民生活センターホームページをご覧ください。
https://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen446.html<外部リンク>

 

 

行橋市広域消費生活センター

月曜日~金曜日 9~17時 ※祝日、12月29日~1月3日除く

※令和7年12月27日(土曜日)から令和8年1月4日(日曜日)は休館
JR行橋駅 西口前 (行橋市西宮市2-1-19 行橋駅前交番2階)
電話番号 0930-23-0999

行橋市広域消費生活センター〈外部リンク〉

 

お問い合わせ

部署名:みやこ町役場 産業振興課

電話番号:0930-32-2512

メールアドレス:nousei@town.miyako.lg.jp