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農業振興地域について

 

農業振興地域の除外、編入

 

農振地域とは、「農業振興地域の整備に関する法律」に基づき、知事が基本方針を策定し、市町村がこれに基づき「農業振興地域整備計画」を策定します。農振地域に指定された農地は、ほ場整備やビニールハウスなど農業近代化施設の整備などを行い、優良農地の確保と有効利用を目指します。このため、当該地域内においては原則として農地転用を禁止し、農地の保全を行っています。
特に、ほ場整備地は、多く公共事業費が投資されているため、第一種農地として特に農地として保全すべき優良農地として位置づけられています。

 

A 農業振興地域への編入

 

優良農地の確保や事業実施のために農業振興地域へ編入し、農地の保全を図る。

 

 

B 農業振興地域から除外するための5つの要件

 

(農地を宅地や駐車場等に転用する場合)
次の5つの要件をすべて満たさないと農業振興地域から除外はできません。

  1. 農地以外の土地にすることが必要かつ適当で、農用地区域以外に代替えする土地がない。
  2. 農用地の集団化、農作業の効率化その他土地の農業上の総合的かつ効率的な利用に支障がない。
  3. 効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用集積に支障を及ぼすおそれがないと認められること
  4. 土地改良施設の機能に支障がない
  5. 農業生産基盤整備が完了後8年を経過している。

 

 

農業振興関係

 

農用地利用計画変更について、田、畑等農用地から除外するとき、年3回(4月、8月、12月)に審議会を開催し審議しています。

 

転作関係

 

米の生産調整の実施により、米の価格安定化を図り、水田における他作物(麦、大豆等)への転換を促進し、土地の利用率、生産性の向上を図ります。

 

 

お問い合わせ

部署名:みやこ町役場 農林業振興課

電話番号:0930-32-2512

メールアドレス:nousei@town.miyako.lg.jp