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農地保有に係る固定資産税の強化・軽減について

 

<固定資産税の強化・軽減措置とは>

 

 農地の固定資産税については、所有する全農地(10a未満の自作地を除く)を、平成28年度以降(貸付に係る特例の適用期間は、平成28年4月1日~平成30年3月31日)新たに、まとめて農地中間管理機構に10年以上の期間で貸し付けたときは、当該土地に係る固定資産税が2分の1(貸付期間が10年以上15年未満の場合は3年間、貸付期間が15年以上の場合は5年間)に軽減されることとなっています。
 一方、荒れた農地や十分管理されていない農地を放置すると、将来、固定資産税が1.8倍に増額されることもあります。
                                     (注1)


(注1)
 課税の強化は、「現に耕作の目的に供されておらず、かつ、引き続き供されないと見込まれる農地」と「農業上の利用の程度が周辺の地域における農地の利用の程度と比し著しく劣っていると認められる農地」であって、農業委員会から勧告を受けた農地が対象です。また、農地中間管理機構に貸付けができる農地は農業振興地域内の農地に限られ、固定資産税の課税強化・経緯源もその地域内の農地のみが対象となります。


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 詳しくは、農林水産省のホームページをご確認ください。
農地中間管理機構 : http://www.maff.go.jp/j/keiei/koukai/kikou/kikou_ichran.html
固定資産税の課税強化・軽減  : http://www.maff.go.jp/j/keiei/koukai/nouchi_seido/zeisei.html

 

 

お問い合わせ

 

みやこ町役場 農林業振興課       (電話番号:0930-32-2512)
みやこ町役場 税務課          (電話番号:0930-32-2515)
福岡県行橋農林事務所 農業振興課     (電話番号:0930-23-0383)