メジロの違法捕獲および適正飼養について
メジロを愛玩目的で捕獲することはできません!
メジロなど全ての野鳥は、「鳥獣の保護および管理並びに狩猟の適正化に関する法律 ( 鳥獣保護管理法 ) 」で保護されており、許可なく捕まえること ( 密猟 ) は禁止されています。違法に捕獲した鳥を売ることや飼うことも禁止されています。
福岡県では、平成23年度まではメジロのみ1世帯1羽に限り許可をしていましたが、平成24年4月1日からメジロの愛玩目的の捕獲は許可しておりません。
平成23年度までに飼養登録されたメジロについてはその個体に限り引き続き飼うことができますが、毎年、市町村長の飼養登録の更新が必要です。
また、メジロには個体識別のために足環の装着が義務付けられています。
野鳥を違法に捕獲したり、違法に捕獲した野鳥を販売、飼養した場合は、鳥獣保護管理法により罰則に処せられる場合があります。
違反者を発見された場合は、下記問い合わせ先に連絡をお願いします。
- 野鳥を違法に捕獲すると・・・
1年以下の懲役または100万円以下の罰金刑に処せられる場合があります。
- 登録を受けずに飼養したり、違法に捕獲した野鳥を飼養、譲渡すると・・・
6か月以下の懲役または50万円以下の罰金刑に処せられる場合があります。
お問い合わせ
福岡県環境部 自然環境課 野生生物係
電話番号:092-643-3367
FAX:092-643-3222
みやこ町役場 農林業振興課 農林業振興係
電話番号:0930-32-2512 (内線251)