みやこ町立地適正化計画の届出制度について
本計画の運用開始に伴い、都市再生特別措置法に基づき、豊津地区内において以下の行為を行う場合は、町への届出が必要となります。
1. 届出が必要な行為
届出制度は、誘導区域外での開発・建築の動きを把握し、無秩序な市街地の拡散を抑制することを目的としています。
居住誘導区域の「外」における一定規模以上の開発・建築等行為
| 開発行為 | ・3戸以上の住宅の建築を目的とする開発行為 ・3戸未満の住宅の建築を目的とする1,000 ㎡以上の開発行為 |
|---|---|
| 建築等行為 | ・3戸以上の住宅を新築する場合 ・建築物の改築や用途変更により3戸以上の住宅とする場合 |
2. 届出の時期と提出先
- 提出期限 : 行為に着手する日の30日前まで
- 提 出 先: みやこ町 町長公室(窓口・郵送)
窓口
各行為に着手する日の30日前までに、該当する行為の届出書に記入し、必要図書を添付の上、1部をみやこ町町長公室に提出してください。届出者の控えが必要な場合は、2部(正副)提出してください。副本には受付印を押してお返しします。
※届出書については、押印は不要です。ただし、第三者に手続きを委任する場合の委任状については、押印が必要です。
郵送
各行為に着手する日の30日前までに、該当する行為の届出書に記入し、必要書類を添付の上、1部をみやこ町町長公室に提出してください。届出者の控えが必要な場合は、2部(正副)と切手を貼り返信先を記入した返信用封筒を同封して提出してください。副本には受付印を押して返送します。
※届出書については、押印は不要です。ただし、第三者に手続きを委任する場合の委任状については、押印が必要です。
3. 届出様式・Q&A
居住誘導区域外における届出
- 記載例(1,481KB)

- Q&A(94.8KB)

- 様式第10 開発行為の場合(14.9KB)

- 様式第11 建築等行為の場合(16.4KB)

- 様式第12 上記の2つの届出内容を変更する場合(14.9KB)

お問い合わせ
部署名:みやこ町役場 町長公室
電話番号:0930-32-2511
メールアドレス:koushitsu@town.miyako.lg.jp

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