みやこ町定額減税補足給付金(不足額給付)について
- 令和7年7月1日時点での情報です。今後、国からの通達等により変更となる可能性があります。
- 具体的なお問い合わせ(支給対象者に該当するか否か・支給金額等)についてお答えできませんので、ご了承ください。
- 不足額給付に関する支給時期、支給方法等についても、詳細が決まり次第ホームページや広報紙でお知らせしますので、しばらくお待ちください。
概要
定額減税補足給付金(不足額給付)とは、以下の事情(不足額給付1、不足額給付2)により、定額減税補足給付金(調整給付)の支給額に不足が生じる場合に追加で給付を行うものです。
支給対象者
令和7年1月1日時点で、みやこ町に住民登録があり、次の1・2に該当する方が対象です。
※みやこ町では、個人情報保護の観点から、給付金支給の対象か否かについて、個別での回答はしておりません。
不足額給付1
令和6年度に実施した「定額減税補足給付金(調整給付)」の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき額と、「定額減税補足給付金(調整給付)」との間で差額が生じた場合に、不足分の給付を行います。
〇対象となりうる例
- 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより本来給付すべき額と調整給付との間で差額が生じた方
- こどもの出生等で扶養親族等が令和6年中に増加したことにより本来給付すべき額と調整給付との間で差額が生じた方
- 調整給付後に令和6年度分個人住民税の税額変更により、個人住民税所得割額が減少し、本来給付すべき額と調整給付との間で差額が生じた方
不足額給付2
以下のいずれの要件も満たす方に、原則4万円(令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円)の給付を行います。
- 令和6年分所得税額及び令和6年度個人住民税所得割がともにゼロ
- 令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税に係る合計所得金額が48万円を超える者又は青色事業専従者・事業専従者(白色)であることから、税制度上「扶養親族等」の対象外
- 低所得世帯向け給付(注1)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない
(注1)
- 令和5年度非課税世帯への給付(7万円)
- 令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
- 令和6年度新たに非課税世帯もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)
〇対象となりうる例
- 青色事業専従者・事業専従者(白色)
- 合計所得金額48万円超の方
給付スケジュール
支給対象者には令和7年8月下旬頃にご案内の送付を予定しています。
ただし、支給要件に該当する方のうち、下記 3 申請書の提出が必要な方 に該当する方は、ご自身での申請書の提出が必要となる場合があります。
※詳細なスケジュールが決まり次第改めてお知らせいたします。
1.支給対象者のうち、令和6年度当初調整給付をみやこ町から受給した方
※原則手続き不要
支給額や支給予定日を記載した不足額給付支給のお知らせを送付します。
不足額給付支給のお知らせに記載の口座に支給しますので、原則手続きや申請は不要です。
振込口座の変更など、不足額給付支給のお知らせに記載されている内容に変更がある場合等の手続き方法は、不足額給付支給のお知らせにてご確認ください。
2.支給対象者のうち、上記1に該当しない方
不足額給付支給確認書を送付しますので、支給要件等をご確認のうえ、振込口座など必要事項を記入し、郵送又はオンラインにてお手続きください。手続き方法については、届いた確認書にてご確認ください。
3.申請書の提出が必要な方
支給対象者のうち、以下に該当する方で、不足額給付支給のお知らせや不足額給付支給確認書が届かない場合は、申請書の提出が必要です。
- 不足額給付1・2の対象者のうち、令和7年1月2日以降にみやこ町に転入された方
- 不足額給付2の対象者のうち、町外にお住いの事業主の専従者となっている方 など
町からの送付書類 | 発送日 | 支給開始 |
---|---|---|
支給のお知らせ | 8月下旬 | 9月下旬 |
支給要件確認書 | 8月下旬 | 9月下旬以降順次 |
その他
「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。
みやこ町や国・県から、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いしたり、手数料の振込をお願いすることはありません。また、預金通帳を預かったり、暗証番号を伺ったりすることもありません。
ご自宅や職場などにみやこ町や国・福岡県(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、迷わず最寄りの警察署(行橋警察署相談窓口:0930-24-5110)か福岡県警察本部相談窓口(電話番号:#9110)にご連絡ください。
関連リンク
- 内閣官房のホームページ
新たな経済に向けた給付金・定額減税一帯措置 <外部リンク> - 定額減税の制度等についてはこちら
国・地方共通相談チャットボット <外部リンク> - 国税庁のホームページ
定額減税特設サイト <外部リンク>
お問い合わせ
部署名:みやこ町役場 町長公室
電話番号:0930-32-2511
メールアドレス:koushitsu@town.miyako.lg.jp