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用具の給付・貸与対象者など

 

介護・訓練支援用具

介護・訓練支援用具
品目 対象者 耐用年数
特殊寝台 (者のみ) 身体障害者手帳の下肢機能または体幹機能障害の2級以上の障がい者 8年
特殊マット 身体障害者手帳の下肢機能または体幹機能障害の1級(常時介護を要する者に限る。)の身体障がい者及び下肢機能または体幹機能障害の2級以上の身体障がい児並びに療育手帳の重度または最重度の障がいを有するもの。ただし、障がい児については、原則として3歳以上のもの。 5年
特殊尿器 身体障害者手帳の下肢機能または体幹機能障害の1級(常時介護を要する者に限る。)のもの。ただし、児童については原則として学齢児以上のもの。 5年
入浴担架 身体障害者手帳の下肢機能または体幹機能障害の2級以上(入浴に介助を要する者に限る。)のもの。ただし、児童については原則として3歳以上のもの。 5年
体位変換器 身体障害者手帳の下肢機能または体幹機能障害の2級以上(下着交換等に介助を要するものに限る。)のもの。ただし、児童については原則として学齢児以上のもの 5年
移動用リフト 身体障害者手帳の下肢機能または体幹機能障害の2級以上のもの。ただし、児童については原則として3歳以上のもの。 4年
訓練いす 
(児のみ)
身体障害者手帳の下肢機能または体幹機能障害の2級以上の障がい児で、原則として3歳以上のもの。 5年
訓練用ベッド
(児のみ)
身体障害者手帳の下肢機能または体幹機能障害の2級以上の障がい児で、原則として学齢児以上のもの。 8年

 

 

自立生活支援用具

自立生活支援用具
品目 対象者 耐用年数
入浴補助用具 身体障害者手帳の下肢機能または体幹機能に障がいを有し、入浴に介助を必要とするもの。ただし、児童については原則として3歳以上のもの。 8年
便器 身体障害者手帳の下肢機能または体幹機能障害の2級以上のもの。ただし、児童については原則として学齢児以上のもの。 8年
頭部保護帽 療育手帳の重度または最重度の障がいを有し、てんかんの発作等により頻繁に転倒するもの。 3年
移動・移乗支援用具 身体障害者手帳の平衡機能または下肢機能もしくは体幹機能に障がいを有し、家庭内の移動等において介助を必要とするもの。ただし、児童については原則として3歳以上のもの。 8年
T字状・棒状のつえ 身体障害者手帳の平衡機能または下肢機能もしくは体幹機能に障がいを有するもの 3年
特殊便器 身体障害者手帳の上肢機能障害の2級以上のもの並びに療育手帳の重度及び最重度の障がいを有するもの。ただし、児童については原則として学齢児以上のもの。 8年
火災警報器 身体障害者手帳の障害の程度が2級以上(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)のもの並びに療育手帳の重度及び最重度の障がいを有するもの 8年
自動消火器 上記に同じ。 8年
電磁調理器 身体障害者手帳の視覚障害の2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)のもの及び、療育手帳の重度及び最重度の障がいを有するものであって18歳以上のもの。 6年
歩行時間延長信号機用小型
送信機
身体障害者手帳の視覚障害の2級以上のもので、原則として学齢児以上のもの。 10年
聴覚障害者用屋内信号装置
(者のみ)
身体障害者手帳の聴覚障害の2級以上(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯)の障がい者 10年

 

 

在宅療養等支援用具

在宅療養等支援用具
品目 対象者 耐用年数
透析液加温器 身体障害者手帳の腎臓機能障害の3級以上で自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行うもの。ただし、児童については原則として3歳以上のもの。 5年
ネブライザー(吸入器) 身体障害者手帳の呼吸器機能障害の3級以上または同程度の身体障がい児・者であって、必要と認められるもの。ただし、児童については原則として学齢児以上のもの。 5年
電気式たん吸引器 上記に同じ。 5年
酸素ボンベ
運搬車(者のみ)
医療保険における在宅酸素療法を行うもの 10年
盲人用体温計
(音声式)
身体障がい者(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)または身体障がい児(当該者の世帯が単身世帯及びこれに準ずる世帯)の身体障害者手帳の視覚障害2級以上のもの。ただし、児童については原則として学齢児以上のもの。 5年
盲人用体重計
(者のみ)
身体障害者手帳の視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)の身体障がい者 5年

 

 

情報・意思疎通支援用具

情報・意思疎通支援用具
品目 対象者 耐用年数
携帯用会話
補助装置
身体障害者手帳の音声機能または言語機能の障がいを有し、もしくは肢体不自由児・者であって、発声・発語に著しい障がいを有するもの。ただし、児童については原則として学齢児以上のもの。 5年
情報・通信
支援用具
身体障害者手帳の視覚障害または上肢障害の2級以上(周辺機器等を使用しなければパソコンの操作が困難と認められる者に限る。)のもの 6年
点字ディスプレイ(者のみ) 身体障害者手帳の視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級以上の重複障がい者であって、必要と認められるもの。 6年
点字器 身体障害者手帳の視覚に障がいを有するもの。ただし、児童については原則として学齢児以上のもの。 標準7年
携帯5年
点字タイプライター 身体障害者手帳の視覚障害2級以上(本人が就労もしくは就学しているかまたは就労が見込まれる者に限る。)のもの 5年
視覚障害者用
ポータブル
レコーダー
身体障害者手帳の視覚障害2級以上のもの。ただし、児童については原則として学齢児以上のもの。 6年
視覚障害者用
活字文書読上げ装置
身体障害者手帳の視覚障害2級以上のもの。ただし、児童については原則として学齢児以上のもの。 6年
視覚障害者用
拡大読書器
身体障害者手帳の視覚障害を有し、本装置により文字等を読むことが可能になるもの。ただし、児童については原則として学齢児以上のもの。 8年
盲人用時計 
(者のみ)
身体障害者手帳の視覚障害2級以上のもの。ただし、音声時計は、手指の触覚に障がいがある等のため触読式時計の使用が困難なものを原則とする。 10年
聴覚障害者用
通信装置
身体障害者手帳の聴覚障害を有するものまたは発声・発語に著しい障がいを有する児・者であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められるもの。ただし、児童については原則として学齢児以上のもの。 5年
聴覚障害者用
情報受信装置
身体障害者手帳の聴覚機能障害を有し、本装置によりテレビの視聴が可能になるもの。 6年
人口喉頭 身体障害者手帳の音声機能障害を有し、喉頭を摘出したもの 4年
【貸与】
福祉電話
(者のみ)
身体障害者手帳を有し(原則として2級以上)外出が困難であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められるもの。
【貸与】
ファックス
(者のみ)
身体障害者手帳の聴覚または音声機能もしくは言語機能障害3級以上であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められるもの(電話(難聴用電話を含む。)によるコミュニケーション等が困難な障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)
【共同利用】
視覚障害者用
ワードプロセッサー
身体障害者手帳の視覚障害を有する児・者
点字図書 身体障害者手帳の視覚障害を有し、主に、情報の入手を点字によっているもの

 

 

排泄管理支援用具

排泄管理支援用具
品目 対象者 耐用年数
ストマ用具 (蓄便袋・蓄尿袋) 身体障害者手帳の膀胱機能または直腸機能の障がいを有しストマを増設したもの
ストマ用具 (洗腸用具) 身体障害者手帳の直腸機能障害を有するもの
(蓄便袋との併給は認めない)
0.6年
紙おむつ等
(紙おむつ、サラシ、ガーゼ等衛生用品)

次のいずれかに該当する者。ただし、初回申請時医師の意見書を要する。
1 ストーマ用装具の対象者要件に該当する者であって、皮膚のただれやストーマの変形、治癒困難な腸瘻の形成状態等の理由により、ストーマ用装具の装着が困難であることが、医師の意見書により確認できる3歳以上のもの
2 脳原性運動機能又は下肢若しくは体幹機能障害2級以上の者で、次のいずれにも該当することが、医師の意見書により確認できる3歳以上のもの
(1) 自力移動及び移動の介助に著しい困難を伴う者
(2) 重度の知的障害、認知症、神経因性膀胱又は失語症等による言語機能障害等により尿意、便意の意思表示が困難な者
(3) 定時排泄等の排泄コントロールが困難で、排泄障害により現在及び将来に渡って紙おむつ以外での対応が困難な者
3 膀胱、直腸の機能障害を有する3歳以上の者であって、次のいずれにも該当するもの。ただし、医師の指示に基づく排泄管理方法を講じてもなお頻回な紙おむつ交換を必要とすること若しくは完全尿失禁又は完全便失禁を伴うことが、医師の意見書により確認できる者に限る。
(1) 先天性疾患(先天性鎖肛を除く。)に起因する神経障害による高度の排尿機能障害若しくは排便機能障害のある者、又は先天性鎖肛に対する肛門形成術に起因する高度の排便機能障害のある者
(2) 排泄対応において常時の紙おむつ使用を必要とする者
4 児童相談所等において、知的障害者等として判定され障害の程度が重度又は最重度である者で、尿意又は便意の意思表示かつ定時排泄が困難な者であることが、医師の意見書により確認できる3歳以上65歳未満のもの
5 下肢若しくは体幹機能障害2級以上の者で、次のいずれかに該当することが医師の意見書により確認できる3歳以上65歳未満のもの
(1) 排尿・排便機能障害等のため常時紙おむつが必要と認められる者
(2) 遷延性意識障害等により排泄の意思表示が困難で常時紙おむつが必要と認められる者

 
収尿器 身体障害者手帳の脊髄損傷等による排尿障害(特に失禁のあるもの)を有し、収尿器を必要とするもの。 1年

 

 

住宅改修費

住宅改修費
品目 対象者 耐用年数
居宅生活動
作補助用具
身体障害者手帳の下肢機能または体幹機能障害もしくは乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)の3級以上のもの(特殊便器への取替えをする場合は上肢障害2級以上に限る。)ただし、児童については原則として学齢児以上のもの。(給付は原則として1回限り)

 

お問い合わせ

部署名:みやこ町役場 子育て・健康支援課

電話番号:0930-32-2725

メールアドレス:kosodate@town.miyako.lg.jp