補装具の交付・修理
身体上の障がいを補い、日常生活を容易にするための補装具の交付や修理を行っています。補装具を新しく交付されますと、数年間(耐用年数の間)は原則として交付することが出来ません。この期間は、修理して使うことになります。
補装具の種類によっては、医師の意見書や福岡県障害者更生相談所の判定が必要です。必ず事前に相談してください。
対象者
身体障害者手帳の交付を受けたかた(ただし、障害の程度に応じて交付の制限があります)。
※介護保険の対象となるかたは、介護保険が優先します。
申請に必要なもの
- 補装具交付(修理)申請書 ⇒ 役場にあります
- 補装具意見書(補装具の種類によっては必要) ⇒ 役場にあります
- 身体障害者手帳
- 見積書
- 印鑑
- マイナンバーの確認書類と本人確認書類
■マイナンバーの確認書類とは・・・
- 通知カード(平成27年11月以降、各世帯に送付されています)
- マイナンバーカード(交付を希望する場合には申請が必要です)
- マイナンバー付き住民票の写し 等
■本人確認書類とは・・・
- 1点でよいもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳等の公的機関発行の顔写真付きの身分証明書)
- 2点必要なもの(各種健康保険被保険者証、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、各種医療証等)
※代理人の方が申請される場合は、手帳を作る方のマイナンバー確認書類に加え、委任状と代理人の方の本人確認書類が必要です。
費用
原則 1割負担(月額負担の上限があります)
障害と補装具の種類
障害の部位 | 補装具の種類 |
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視覚 | 義眼・眼鏡・盲人安全つえ |
聴覚 | 補聴器 |
肢体不自由 | 義肢・装具・歩行補助つえ・車イス・電動車イス・歩行器・座位保持装置 |
肢体不自由 | (18歳未満のかたのみ) 座位保持イス、起立保持具、頭部保持具、排便補助具 |
心臓・じん臓・呼吸器 | 車イス・電動車イス |
肢体不自由 かつ言語機能障害 | 重度障害者用意思伝達装置 (両上下肢機能の全廃及び言語機能の喪失者) |
お問い合わせ
部署名:みやこ町役場 子育て・健康支援課
電話番号:0930-32-2725
メールアドレス:kosodate@town.miyako.lg.jp