補装具の交付・修理
身体上の障がいを補い、日常生活を容易にするための補装具の交付や修理を行っています。補装具を新しく交付されますと、数年間(耐用年数の間)は原則として交付することが出来ません。この期間は、修理して使うことになります。
補装具の種類によっては、医師の意見書や福岡県障がい者更生相談所の判定が必要です。
また、購入後の申請はできませんので、必ず事前にご相談ください。また、介護保険法、労働者災害補償保険法等の規定に基づき給付や貸与を受けられる場合は、そちらが優先となります。詳しくはお問い合わせください。
対象者
身体障害者手帳の交付を受けたかた(ただし、障害の程度に応じて交付の制限があります)、または難病のかた。
申請に必要なもの
- 補装具交付(修理)申請書(38.5KB)
- 補装具意見書、処方箋(補装具の種類によっては必要)
- 身体障害者手帳
- 見積書
- マイナンバーの確認書類と本人確認書類
■マイナンバーの確認書類とは・・・
- 通知カード(平成27年11月以降、各世帯に送付されています)
- マイナンバーカード(交付を希望する場合には申請が必要です)
- マイナンバー付き住民票の写し 等
■本人確認書類とは・・・
- 1点でよいもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳等の公的機関発行の顔写真付きの身分証明書)
- 2点必要なもの(各種健康保険被保険者証、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、各種医療証等)
※代理人の方が申請される場合は、手帳を作る方のマイナンバー確認書類に加え、委任状と代理人の方の本人確認書類が必要です。
様式
補装具意見書、処方箋については、福岡県指定の様式を使用しています。
リンク先からダウンロードできます。
費用
原則 1割負担(月額負担の上限があります)
世帯区分 | 負担額の上限額 |
---|---|
生活保護世帯 | 0円 |
住民税非課税世帯 | 0円 |
住民税課税世帯 | 37,200円 |
障害と補装具の種類
障害の部位 | 補装具の種類 |
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視覚 | 義眼・眼鏡・視覚障害者安全つえ |
聴覚 | 補聴器・人工内耳 |
肢体不自由 | 義肢・装具・歩行補助つえ・車椅子・電動車椅子・歩行器・姿勢保持装置 |
肢体不自由 | (18歳未満のかたのみ) 座位保持椅子、起立保持具、頭部保持具、排便補助具 |
心臓・じん臓・呼吸器 | 車椅子・電動車椅子 |
肢体不自由 かつ言語機能障害 | 重度障害者用意思伝達装置 (両上下肢機能の全廃及び言語機能の喪失者) |
お問い合わせ
部署名:みやこ町役場 子育て・健康支援課
電話番号:0930-32-2725
メールアドレス:kosodate@town.miyako.lg.jp