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補装具の交付・修理

 

身体上の障がいを補い、日常生活を容易にするための補装具の交付や修理を行っています。補装具を新しく交付されますと、数年間(耐用年数の間)は原則として交付することが出来ません。この期間は、修理して使うことになります。
補装具の種類によっては、医師の意見書や福岡県障害者更生相談所の判定が必要です。必ず事前に相談してください。

 

 

対象者

 

身体障害者手帳の交付を受けたかた(ただし、障害の程度に応じて交付の制限があります)。
※介護保険の対象となるかたは、介護保険が優先します。

 

 

申請に必要なもの

 

  1. 補装具交付(修理)申請書 ⇒ 役場にあります
  2. 補装具意見書(補装具の種類によっては必要) ⇒ 役場にあります
  3. 身体障害者手帳
  4. 見積書
  5. 印鑑
  6. マイナンバーの確認書類と本人確認書類
     

■マイナンバーの確認書類とは・・・

■本人確認書類とは・・・


※代理人の方が申請される場合は、手帳を作る方のマイナンバー確認書類に加え、委任状と代理人の方の本人確認書類が必要です。

 

費用

 

原則 1割負担(月額負担の上限があります)

 

 

障害と補装具の種類

障害と補装具の種類
障害の部位 補装具の種類
視覚 義眼・眼鏡・盲人安全つえ
聴覚 補聴器
肢体不自由 義肢・装具・歩行補助つえ・車イス・電動車イス・歩行器・座位保持装置
肢体不自由 (18歳未満のかたのみ)
座位保持イス、起立保持具、頭部保持具、排便補助具
心臓・じん臓・呼吸器 車イス・電動車イス
肢体不自由 かつ言語機能障害 重度障害者用意思伝達装置
(両上下肢機能の全廃及び言語機能の喪失者)

 

 

お問い合わせ

部署名:みやこ町役場 子育て・健康支援課

電話番号:0930-32-2725

メールアドレス:kosodate@town.miyako.lg.jp