児童扶養手当:孤児養育者の取扱い
孤児を養育するかたについては、所得制限が、扶養義務者の所得制限額と同時に緩和されています
※孤児とは、父母がともに次のいずれかに該当するものをいいます。
(1) 生死不明
(2) 死亡
(3) 不明
(4) 1年以上継続拘禁
お問い合わせ
部署名:みやこ町役場 子育て・健康支援課
電話番号:0930-32-2725
メールアドレス:kosodate@town.miyako.lg.jp
孤児を養育するかたについては、所得制限が、扶養義務者の所得制限額と同時に緩和されています
※孤児とは、父母がともに次のいずれかに該当するものをいいます。
(1) 生死不明
(2) 死亡
(3) 不明
(4) 1年以上継続拘禁
部署名:みやこ町役場 子育て・健康支援課
電話番号:0930-32-2725
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