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児童扶養手当:孤児養育者の取扱い

 

孤児を養育するかたについては、所得制限が、扶養義務者の所得制限額と同時に緩和されています

 

※孤児とは、父母がともに次のいずれかに該当するものをいいます。
  (1) 生死不明
  (2) 死亡
  (3) 不明
  (4) 1年以上継続拘禁

 

お問い合わせ

部署名:みやこ町役場 子育て・健康支援課

電話番号:0930-32-2725

メールアドレス:kosodate@town.miyako.lg.jp