児童扶養手当を受けられない人
次のいずれかに該当するときは、児童扶養手当は支給されません。
(1) 母(父)が婚姻の届出はしていなくても事実上の婚姻関係(内縁関係、異性との同居、住民票上の同居など)があるとき
(2) 手当を受けようとする母(父)または養育者が、日本国内に住所を有しないとき
(3) 対象児童が日本国内に住所がないとき
(4) 対象児童が里親に委託されたり、児童福祉施設(母子生活支援施設・保育所・通所施設を除く)や少年院などに入所しているとき。
(5) 平成15年4月1日時点において、手当の支給要件に該当してから、5年を経過しているとき(母子に限る)
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部署名:みやこ町役場 子育て・健康支援課
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