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幼児教育・保育無償化

 

 令和元年10月1日から、3~5歳児クラスの子どもおよび住民税非課税世帯の0~2歳児クラスの子どもを対象とした、幼児教育・保育無償化を行います。

 

無償化の対象となる費用

 

施設の利用料(保育料)のみ
※給食費、送迎代、延長・早朝保育料などについては無償化の対象外です。
※無償化に伴い、令和元年10月からおかず代などが徴収されるようになります。なお、年収360万円未満相当の人、第3子以降の人については、おかず代は免除されます。

 

対象者

 

(1)保育園・認定こども園・幼稚園を利用している人

  1. 3~5歳児クラス・・・無償化
  2. 0~2歳児クラス・・・住民税非課税世帯のみ無償化

 

(2)幼稚園・認定子ども園幼稚園部での預かり保育を利用している人

  1. 保育の必要性がある世帯・・・幼稚園および預かり保育が無償化
  2. 保育の必要性がない世帯・・・幼稚園のみ無償化(預かり保育は有料)

 

(3)認可外保育施設(託児所など)を利用している人

  1. 3~5歳児クラス・・・無償化
  2. 0~2歳児クラス・・・住民税非課税世帯のみ無償化

 

※保育所、認定こども園を併用している人は無償化の対象にはなりません。
※認可外保育施設は、保育の必要性がある人のみが無償化の対象になります。

 

申請が必要な人

 

(1)幼稚園を利用している人

幼稚園を利用している人が無償化になるためには、認定が必要です。
各園に認定申請書を配布しますので、記入のうえ提出してください。

(2)幼稚園、認定こども園幼稚園部での預かり保育を利用している保育の必要性がある人

預かり保育を利用している保育の必要性がある人は、預かり保育も無償化の対象です。

 各園に認定申請書を配布しますので、記入のうえ提出してください。

(3)認可外保育施設(託児所など)を利用している保育の必要性がある人

子育て・健康支援課で配布する申請書に記入のうえ、提出をお願いします。

 

無償化対象施設一覧

 

 認可保育所・認定こども園については全ての施設が無償化の対象となりますが、認可外保育施設・幼稚園・幼稚園および認定こども園幼稚園部での預かり保育については、次に記載する施設のみが無償化の対象となります。
 なお、次に記載のないみやこ町内施設の利用者は、無償化の対象とはなりませんのでご注意ください。

 

申請関係書類様式

 

(1)子どものための施設等利用給付認定・変更申請書

新たに無償化の認定を受ける場合や、認定内容に変更が生じたときに提出が必要です。

 


(2)勤務等証明書
   保育の必要性がある人のみ提出が必要です。
   また、保育の必要性の事由に変更が生じたときも提出が必要です。

 

請求関係書類様式

 

 預かり保育、または認可外保育施設利用料の無償化の認定を受けた人については、原則3ヵ月に一度(5月・8月・11月・2月)利用料の償還を行います。

 償還を受けるには償還月前月までに請求書の提出が必要です。園から発行される領収書・提供証明書を、通っている園または子育て・健康支援課(5窓口)へ併せて提出してください。

 

(1)施設等利用費請求書(預かり保育)

 

(2)施設等利用費請求書(認可外保育施設)

 

お問い合わせ

部署名:みやこ町役場 子育て・健康支援課

電話番号:0930-32-2725

メールアドレス:kosodate@town.miyako.lg.jp