離婚後の子の養育に関する民法等の改正について
2024年(令和6年)5月17日、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、民法等の一部を改正する法律が成立しました。この法律は、こどもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権、養育費、 親子交流などに関するルールを見直しており、2026年(令和8年)4月1日に施行されます。
主な改正内容は以下の通りです。
1.親の責務に関するルールの明確化
親権や婚姻関係があるかどうかに関わらず、こどもを育てる責任と義務についてのルールが明確にされました。
こどもの人格の尊重
父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもの心身の健全な発達を図るため、こどもを養育する責務を負います。
その際には、こどもの意見に耳を傾け、その意見を適切な形で尊重することを含め、こどもの人格を尊重しなければなりません。
こどもの扶養
父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもを扶養する責務を負います。
この扶養の程度は、こどもが親と同程度の水準の生活を維持することができるようなものでなければなりません。
父母間の人格尊重・協力義務
父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもの利益のため、互いに人格を尊重し協力しなければなりません。
次のような行為は、この義務に違反する場合があります。
- 父母の一方から他方への暴行、脅迫、暴言等の相手の心身に悪影響を及ぼす言動や誹謗中傷、濫訴等
- 別居親が、同居親による日常的な監護に、不当に干渉すること
- 父母の一方が、特段の理由なく他方に無断でこどもを転居させること
- 父母間で親子交流の取り決めがされたにもかかわらず、その一方が、特段の理由なく、その実施を拒むこと など
※1 違反した場合、親権者の指定又は変更の審判、親権喪失又は親権停止の審判等において、その違反の内容が考慮される可能性があります。
※2 暴力等や虐待から逃れることはルールに違反しません。
こどもの利益のための親権行使
親権(こどもの面倒をみたり、こどもの財産を管理したりすること) は、こどもの利益のために行使しなければなりません。
2.親権に関するルールの見直し
父母の離婚後の親権者の定めの選択肢が広がります。
父母の離婚後の親権者
これまでは、離婚後は、父母のどちらか一方のみを親権者と定めなければなりませんでした。 今回の改正により、単独親権(父母のどちらか一方だけが親権を持つ)と、共同親権(父母2人ともが親権を持つ)のどちらかを選択できるようになります。
【親権者の決め方】
〈協議離婚の場合〉
父母の話し合い(協議)により、単独親権にするか、共同親権にするか決めます。
〈父母の協議で決まらない場合や裁判離婚の場合〉
家庭裁判所が、父母とこどもとの関係や、父と母との関係などの様々な事情を考慮した上で、 こどもの利益の観点から、単独親権と共同親権のどちらにするか決めます。
次のような場合には、家庭裁判所は必ず単独親権の定めをすることとされています。
- 虐待のおそれがあると認められるとき
- DVのおそれ、その他の事情により父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるとき
親権の行使について
〈父母2人ともが親権を持つ(共同親権)の場合〉
- 日常のことは、一方の親で決められる
毎日の生活に必要なこと、例えば食事や着る服を決めること、短い旅行、予防接種や習い事などは、父母のどちらかで決めることができます。
- 大切なことは父母2人で話し合う
こどもの住む場所を変えることや将来の進学先を決めること、心と体の健康に大きな影響を与える治療やこどものお金の管理などについては父母が話し合って決められます。なお、父母の意見が対立したときには、家庭裁判所で、父母のどちらか1人でその事項を決められるようにする裁判を受けることもできます。
- 緊急のケース
暴力等や虐待から逃れるために引っ越すこと、病気やけがで緊急の治療が必要な場合などは、父母のどちらも1人で決めることができます。
3.養育費の支払確保に向けた見直し
こどもの生活を守るために、養育費を確実に、しっかり受け取れるように、新たなルールの創設やルールの見直しが行われました。
取り決めの実効性アップ
文書で養育費の取り決めをしていれば、支払いが滞った場合にその文書をもって一方の親の財産を差し押えるための申立てができるようになります。
法定養育費とは
離婚時に養育費の取り決めをしていなくても、取り決めるまでの間、こどもと暮らす親が他方の親へ、こども1人あたり月額2万円の養育費を請求できる制度です。離婚後もこどもの生活が守られるよう設けられました。養育費が決まるまでの暫定的、補充的なものです。
裁判手続きがスムーズに
家庭裁判所は養育費に関する裁判手続きをスムーズに進めるために収入情報の開示を命じることができることとしています。
また、養育費を請求する民事執行の手続きでは、地方裁判所に対する1回の申立てで財産の開示、給与情報の提供、判明した給与の差し押さえに関する手続きを行うことができるようになります。
4.安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し
こどものことを最優先に考えて、親子交流や父母以外の親族との交流に関するルールが見直されました。
親子交流の試行的実施
家庭裁判所の手続き中に親子交流を試行的に行うことができます。
家庭裁判所はこどものためを最優先に考え、実施が適切かどうかや調査が必要かなどを検討し、実施を促します。
婚姻中別居時の親子交流
父母が婚姻中にこどもと別居している場合の親子交流は、こどものことを最優先に考えることを前提に、父母の協議で決め、決まらないときは家庭裁判所の審判等で決めることがルールとなります。
父母以外の親族とこどもの交流
こどもと祖父母などとの間に親子のような親しい関係があり、こどものために必要があるときは、家庭裁判所は、こどもが父母以外の親族との交流を行えるようにできます。
5.関連リンク
- 民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について〔令和8年4月1日施行〕
- 父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました(1,705KB)
- ひとり親家庭のためのみらい応援ガイド(6,050.8KB)
お問い合わせ
部署名:みやこ町役場 子育て・健康支援課
電話番号:0930-32-2725
メールアドレス:kosodate@town.miyako.lg.jp

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