ひとり親家庭等医療費の助成について
母子家庭の母と子、父子家庭の父と子、父母のいない子が病院にかかった場合、医療費の自己負担分を助成します。(入院時の食事代、差額ベッド代は対象外です。)ただし、本人及び扶養義務者の所得制限がありますので、定められた所得以上のかたはこの制度を受けることはできません。
対象者
町内に住む、国民健康保険の被保険者または社会保険などの被保険者・被扶養者で、次のいずれかに該当するかた。
- 母子家庭の母あるいは父子家庭の父で、18歳になるまでの子を扶養しているかた
- 母子家庭あるいは父子家庭の子どもで、6歳から18歳になるまでのかた
- 父母のいない子どもで、6歳から18歳になるまでのかた
※配偶者が重度障害者で長期にわたり労働能力を失っている場合もひとり親家庭とみなします。
その他
☆ 医療証が使えない場合
福岡県外で受診した場合や、他の公費医療の適用がある場合は一度自己負担をしていただき、後日領収証・印鑑・振込先の通帳を持って、払い戻しの申請をしてください。その際、保険がみやこ町の国民健康保険でない方の場合は、保険者が発行する療養費支給証明書が必要となります。
*治療用装具をつくった場合は、上記のほか、「医証」・「見積書」・「請求書」が必要です。
概要
入院 | 通院 | |
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助成の内容 | 1医療機関ごとに1日500円までの自己負担 (ひと月の負担限度額は、1医療機関あたり3,500円です。) |
1医療機関ごとに1ケ月800円までの自己負担 (800円に満たない額のときは、当該自己負担額) |
申請に必要なもの | 対象者の保険証、印鑑、戸籍謄本。 また、対象者および同一世帯の扶養義務者(直系血族および兄弟姉妹)のなかで、1月1日にみやこ町民でなかったかたがいる場合は、そのかたの所得証明書。 |
対象者の保険証、印鑑、戸籍謄本。 また、対象者および同一世帯の扶養義務者(直系血族および兄弟姉妹)のなかで、1月1日にみやこ町民でなかったかたがいる場合は、そのかたの所得証明書。 |
お問い合わせ
みやこ町役場 保険福祉課
電話番号:0930-32-2516