妊婦のための支援給付金
令和7年4月1日から妊婦を対象に、産前産後期間の妊娠による心身の負担軽減と経済的支援を目的として、「妊婦のための支援給付」制度が開始となりました。原則、給付金は母子健康手帳交付時と妊娠8か月のころに行う面談後の2回に分けて支給します。
給付対象者
みやこ町に住民登録がある以下の妊産婦
- 令和7年4月1日以降に妊娠の届出を行い、妊婦給付認定を受けた妊婦
※他市町村で妊婦給付認定を受けられた人がみやこ町に転入された場合は、改めてみやこ町の妊婦給付認定を受ける必要があります。
支給額
- 妊婦支援給付金(1回目):妊婦1人につき5万円
- 妊婦支援給付金(2回目):胎児の数(子ども1人)につき5万円
妊婦支援給付金申請の手続きについて
【1回目の給付】
母子健康手帳交付時に、妊婦給付認定と1回目の妊婦支援給付金の申請の案内をします。
【2回目の給付】
妊娠8か月のころに行う面談にて2回目の手続き(胎児の数の届け出)を案内します。
手続きに必要なもの
・1回目の給付:母子健康手帳交付申請書、妊婦名義の通帳または口座情報がわかるキャッシュカード、本人確認書類(マイナンバーカード等)、印鑑
・2回目の給付:母子健康手帳、妊婦名義の通帳または口座情報がわかるキャッシュカード、本人確認書類(マイナンバーカード等)、印鑑
流産・死産等を経験した人へ
医療機関等で胎児心拍確認後に流産・死産・人工妊娠中絶などを経験した人も妊婦支援給付金(1回目・2回目)の支給の対象となります。また母子健康手帳を交付する前に流産などを経験した場合、医師が胎児心拍を確認した際の診断書等で妊娠の事実を確認します。その他、利用可能な制度、相談窓口等については「流産・死産を経験した人へ」をご覧ください。
お問い合わせ
部署名:みやこ町役場 子育て・健康支援課
電話番号:0930-32-2725
メールアドレス:kosodate@town.miyako.lg.jp

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