旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた人に対する補償金等
「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する補償金の支給等に関する法律」
旧優生保護法(昭和23年7月13日、法律第156号)に基づく優生手術等を受けた人に対して補償金等を支給する法律(以下、「本法」という)が令和7年1月17日に施行されました。対象者による請求に基づき、内閣総理大臣の認定後、補償金等が支給されます。
補償金等の概要
1.補償金
対象者
旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた本人およびその配偶者
(死亡している場合はその遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、曽孫または甥姪))
支給額
- 本人 1,500万円
- 配偶者 500万円 (事実婚なども含む)
2.優生手術等一時金
対象者
(1)旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた本人で生存している人(母体保護のみを理由として手術を受けた人を除く)
(2) (1)優生思想に基づき、生殖を不能にする手術または放射線の照射を受けた人(母体保護や疾病の治療を目的とするなど、優生思想に基づくものでないことが明らかな手術などを受けた人を除く)
※遺族による請求はできません
※「1.補償金」を受給した場合も一時金受給の対象です
支給額
320万円
3.人工妊娠中絶一時金
対象者
旧優生保護法に基づき、人工妊娠中絶を受けた本人で生存している人(母体保護や経済的理由などを事由とした手術を除く)
※遺族による請求はできません
※「2.優生手術等一時金」を受給した場合には支給されません
支給額
200万円
請求期限
令和7年1月17日~令和12年1月16日
受付・相談窓口
福岡県旧優生保護法補償金等受付・相談窓口
電話番号:092-632-5175
FAX番号:092-643-3260
メールアドレス:kyuyusei@pref.fukuoka.lg.jp
- 専用窓口の詳細(福岡県ホームページ)<外部リンク>
関連リンク
- 旧優生保護法補償金等に係る特設ホームページ(こども家庭庁ホームページ)<外部リンク>
- リーフレット「旧優生保護法による優生手術・人工妊娠中絶などを受けた方とご家族へ」
<外部リンク>
- リーフレット(やさしい日本語)「旧優生保護法によるこどもができなくなる手術などをうけた人やおなかの中の赤ちゃんをうめなくされた人とご家族へ」
<外部リンク>
お問い合わせ
部署名:みやこ町役場 子育て・健康支援課
電話番号:0930-32-2725
メールアドレス:kosodate@town.miyako.lg.jp