障害児通所支援
障がいや発達に遅れのある児童を対象にしたサービスです。
サービスの種類
サービスの種類 |
内容 |
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児童発達支援 |
未就学の障がい児に、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他必要な支援を行います。 |
医療型児童発達支援 |
未就学の肢体不自由の障がい児に、児童発達支援及び治療を行います。 |
放課後等デイサービス |
就学中の障がい児に、授業の終了後または休業日に、生活能力向上のために必要な訓練、社会との交流の促進、その他必要な支援を行います。 |
保育所等訪問支援 |
保育所などに通う障がい児に対し、その施設を訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援などを行います。 |
利用者負担
サービス費用の1割を負担(世帯の所得に応じた負担上限あり)
区分 |
対象者の世帯 |
負担上限額(月額) |
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生活保護 |
生活保護世帯 |
0円 |
低所得 |
市町村民税非課税世帯 |
0円 |
一般1 |
市町村民税課税世帯(所得割28万円未満) |
4,600円 |
一般2 |
町民税課税世帯(「一般1」に該当しない人) |
37,200円 |
利用までの流れ
- 施設見学
- 町へ申請
- サービス等利用計画案の提出依頼
- 相談支援事業所と利用契約
- サービス等利用計画案の作成・提出
- 障がい児通所支援の支給決定・受給者証の交付
- 利用計画の作成・提出
- サービス提供事業所と契約
- サービスの利用開始
- モニタリング(定期的に行います)
サービス等利用計画について
障がい児通所支援を利用するにあたっては「サービス等利用計画」の作成が必要です。
「サービス等利用計画」は、市町村が指定する「指定障害児相談支援事業所」に所属する相談支援専門員が作成します。
相談支援事業所への相談や、計画作成には利用者の費用負担はありません。(ただし、相談支援専門員の訪問にかかる交通費等の実費負担が発生する場合があります。)また、受け入れ可能かについては、事前に各事業所へご相談ください。
申請に必要なもの
- 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳など(障がいを証明する書類)
- 世帯全員のマイナンバーがわかる書類(通知カードまたはマイナンバーカードなど)
- 申請者(保護者)の身元確認書類(代理の方が来庁される場合は、来庁者の身元確認書類)
- 印鑑
※他に必要な書類がある場合がありますので、事前に町の障がい者支援係にお問い合わせください。
お問い合わせ
部署名:みやこ町役場 子育て・健康支援課
電話番号:0930-32-2725
メールアドレス:kosodate@town.miyako.lg.jp