行橋市・みやこ町清掃施設組合処理場へのごみの搬入許可について
みやこ町にお住まいの方で、町が指定する可燃ごみ収集日に排出できない一時多量ごみは、町の許可を得て無料で処理することができます。(一般家庭から排出される一般廃棄物に限られます。)
詳しくは次のとおりです。
無料の許可ができるごみ
町内に居住する者が町内の自宅等所有・管理する場所から排出する一般廃棄物であること。ただし、規定サイズを超えるものは許可できません。
サイズ
長さ270cmまで、幅100cmまで、直径15cmまで
※竹の場合200cmまで
許可できる廃棄物の例
畳、布団類、木、竹、草、紙類
※古着はリサイクルしましょう!!
無料の許可ができないごみ
- 産業廃棄物
- 事業を行う上で発生する一般廃棄物(個人、法人を問いません。)※個人及び法人の商店、農業事業者、建築事業者、建設事業者など、事業活動を行ううえで発生するごみ。(営利、非営利を問いません。)
- 樹木の剪定及び草刈を他の者から請け負って行っている個人
- 個人で家屋を解体する場合に発生する建築廃材
その他
- 虚偽の申請によって許可を得たことが判明した場合、その方に対し廃棄物処分に係る経費を後日請求します。また、それ以後のごみの搬入について無料許可の承認はしません。
- 搬入時間は、平日の午前8時30分から午後4時30分までです。ただし、正午から午後1時までは除きます。
お問い合わせ
部署名:みやこ町役場 住民課
電話番号:0930-32-2510
メールアドレス:juumin@town.miyako.lg.jp