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国外転出者向けマイナンバーカード

 

国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用できます

 

令和6年5月27日から、日本国籍の方は、国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用できることになりました。
また、現在マイナンバーカードを持っていない海外在住の日本国籍の方(2015年10月5日以降に国外転出をしている方に限る。)もマイナンバーカードを申請することが可能になります。

 

 

国外転出前に国外転出者向けマイナンバーカードに切り替える方法

 

国外転出を予定していて、国外転出前に有効なマイナンバーカードをお持ちの方は、以下の手続きをすることで国外転出後も継続してマイナンバーカードを利用することができます。

  1. 国外転出届出時に、マイナンバーカード及び個人番号カード国外継続利用申請書を提出する
  2. 市区町村が券面に「国外転出 〇年〇月〇日」と追記し、ICチップ内の住所の記録を変更する処理を行う
  3. 市区町村が国外転出者向けの電子証明書を発行する
  4. 返却された国外転出者向けマイナンバーカードは国外転出後も利用可能となる 

※詳しくは、マイナンバーカード総合サイト<外部リンク>をご確認ください。

 
 

国外転出後に国外転出者向けマイナンバーカードを申請する方法

 

2015年10月5日以降に国外転出をしていて、マイナンバーカードをお持ちでない方は国外からの申請が可能です。

※詳しくは、マイナンバーカード総合サイト<外部リンク>をご確認ください。

 

 

国外転出者向けマイナンバーカードの券面情報の変更、更新、その他の手続

 

以下のお手続きについては、国外転出者向けマイナンバーカードの手続きページよりご確認ください。

  1. 氏名等の変更手続き
  2. 暗証番号の変更及び再設定手続き
  3. マイナンバーカードの失効・返納手続き
  4. マイナンバーカードの再交付手続き
  5. マイナンバーカードの更新手続き

 

国外転出者向けマイナンバーカードの再発行手数料

 

マイナンバーカードが再交付の時に、手数料が必要となる場合があります。手数料は1,000円(電子照明が不要な場合は800円)です。

(手数料が必要となる場合)

 ・自らの責によるマイナンバーカードの紛失、焼失、廃棄、汚損、き損、破損、失効の後、新しいマイナンバーカードの交付を希望

   する場合
 ・マイナンバーカードを自主的に返納後、新しいマイナンバーカードの交付を希望する場合
 ・マイナンバーカードの返納が確認できない場合
                              

(手数料の納付方法)
 申請方法や受取方法により納付方法が異なります。
 ・本籍地市区町村窓口で交付申請する場合は、申請時に手数料を納付
 ・本籍地へ郵送で申請し本籍地でカードを受け取る場合は受取時に手数料を納付
 ・本籍地以外の市区町村の窓口でカードを受け取る場合は、受取時に手数料を納付
 ・在外公館においてカードを受け取る場合は、本籍地市区町村から届くメールを確認し、その内容に従い手数料を納付
   ※みやこ町の手数料納付方法は現金もしくは現金書留のみとなっております。

 

お問い合わせ

部署名:みやこ町役場 住民課

電話番号:0930-32-2510

メールアドレス:juumin@town.miyako.lg.jp