マイナンバー(個人番号)カードの継続利用ができます
マイナンバー(個人番号)カードが転入地で継続利用できます。
また、転出入届の特例が適用されます。
また、転出入届の特例が適用されます。
転入市区町村でもカードおよび電子証明書が引き続き利用できます。
継続利用できる手続きは、転入地市区町村での転入手続きと同時に行われます。
その際、マイナンバー(個人番号)カードの暗証番号が必要になります。
転入後、90日以内に継続利用の手続きをしない場合は無効となりますのでご注意ください。
マイナンバー(個人番号)カードの申請方法はこちらをご覧ください
- マイナンバーカードの交付申請(マイナンバーカード総合サイト)
マイナンバー(個人番号)の制度についてはこちらをご覧ください。
- マイナンバー社会保障・税番号制度(内閣官房)
お問い合わせ
部署名:みやこ町役場 住民課
電話番号:0930-32-2510
メールアドレス:juumin@town.miyako.lg.jp

文字サイズ・ふりがな
音声読み上げ
Foreign Language