証明書取得時の本人確認
平成20年5月1日から住民票などに関する証明書、戸籍謄抄本などに関する証明書を取得するときの新ルールが定められました。
平成20年5月1日から本人確認が法律上のルールと定められました
住民基本台帳制度は、住民基本台帳法(昭和42年法律)に基づき住民の居住関係を証明するとともに、住民に関する記録を適正に管理する大切なものです。一方、戸籍制度は、戸籍法(昭和22年法律)に基づき人の親族的な身分関係(結婚したこと、離婚したこと、親子の関係等)が記載された大切なものです。二つの制度に関する証明書は、本人にとって大切な公証であり、他人に不正に取得されないようにしなければなりません。そこで、現行の交付制度について「何人でも住民票等・戸籍謄抄本などの請求ができる」という規程を見直し、一定の条件に該当する場合に限定されることとなりました。また、不正な取得を防ぎ、個人情報を保護するため、証明書の交付請求をする場合、本人確認が法律で定められました。
ルールが変わります
住民票・戸籍謄抄本などに関する証明書を取得するときは、次のようなルールが法律で定められました。
本人請求
(住民票などの場合:本人または同一世帯員)
(戸籍などの場合:戸籍に記載されている者または配偶者、直系の親族)
- 請求の理由は特に明らかにする必要はありません。
- 本人確認として、身分証明書(運転免許証・マイナンバーカードなど)の提示が必要です。
第三者請求(本人請求以外の場合)
- 正当な理由を明らかにしなければなりません。
- 本人確認として、身分証明書(運転免許証・マイナンバーカードなど)の提示が必要です。
- 代理人、使者の場合は委任状が必要です。
郵送請求
- 請求の理由及び本人確認は、本人請求・第三者請求の場合と同じです。
- 送り先が限定されます。
本人確認は、次のとおりです。
一つでよいもの:運転免許証・パスポート・マイナンバーカード・住基カードなど、顔写真つきのもの
二つ必要なもの:健康保険証・年金手帳など、本人の住所や氏名が入っているもの
※代理人・使者が請求する場合は、本人確人書類と合わせて委任状が必要です。
※本人確認ができない場合は、交付できないこともあります。
お問い合わせ
部署名:みやこ町役場 住民課
電話番号:0930-32-2510
メールアドレス:juumin@town.miyako.lg.jp