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証明書取得時の本人確認

 

平成20年5月1日から住民票などに関する証明書、戸籍謄抄本などに関する証明書を取得するときの新ルールが定められました。

 

平成20年5月1日から本人確認が法律上のルールと定められました

 

 住民基本台帳制度は、住民基本台帳法(昭和42年法律)に基づき住民の居住関係を証明するとともに、住民に関する記録を適正に管理する大切なものです。一方、戸籍制度は、戸籍法(昭和22年法律)に基づき人の親族的な身分関係(結婚したこと、離婚したこと、親子の関係等)が記載された大切なものです。二つの制度に関する証明書は、本人にとって大切な公証であり、他人に不正に取得されないようにしなければなりません。そこで、現行の交付制度について「何人でも住民票等・戸籍謄抄本などの請求ができる」という規程を見直し、一定の条件に該当する場合に限定されることとなりました。また、不正な取得を防ぎ、個人情報を保護するため、証明書の交付請求をする場合、本人確認が法律で定められました。

 

ルールが変わります

 

住民票・戸籍謄抄本などに関する証明書を取得するときは、次のようなルールが法律で定められました。

 

本人請求

(住民票などの場合:本人または同一世帯員)
(戸籍などの場合:戸籍に記載されている者または配偶者、直系の親族)

 

 

第三者請求(本人請求以外の場合)

 

郵送請求

 

本人確認は、次のとおりです。

一つでよいもの:運転免許証・パスポート・マイナンバーカード・住基カードなど、顔写真つきのもの
二つ必要なもの:健康保険証・年金手帳など、本人の住所や氏名が入っているもの

 

※代理人・使者が請求する場合は、本人確人書類と合わせて委任状が必要です。
※本人確認ができない場合は、交付できないこともあります。

 

お問い合わせ

部署名:みやこ町役場 住民課

電話番号:0930-32-2510

メールアドレス:juumin@town.miyako.lg.jp