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印鑑登録について

 

印鑑登録ができる人

 

みやこ町に住民登録をしている人(外国人住民の方を含む)
ただし、15歳未満の人及び意思能力のない人は登録できません。

 

印鑑の登録手続き

 

1.本人による印鑑登録

 

 本人が印鑑を登録するときは、申請書に必要な事項を記入し、登録する印鑑を添えて申請してください。
 また、本人を確認することができる運転免許証・マイナンバーカードや、写真を貼り、プレスされた官公署発行の身分証明書などを提示すれば、即日登録することができます。

 

 印鑑を登録する際に、運転免許証など本人を確認することができるものを持たない人は、保証人が1人必要です。保証人になることができる人は町内に住所があり、みやこ町ですでに印鑑を登録している人で、その登録した印鑑で保証していただきます。

 

 申請後、照会書を本人あてに郵送しますので、後日その回答書に自分で署名押印して持参してください。
 この場合は、再度窓口に来ていただく必要がありますので、即日での登録はできません。

 

 成年被後見人の方は、成年被後見人ご本人が窓口に来庁され、かつ法定代理人(成年後見人)が同行している場合に限り、登録することができます。
 必要書類のほか詳しい手続き方法は、住民課にお問合せ下さい。

 

2.代理人による印鑑登録

 

 本人が窓口まで来ていただくのが原則ですが、本人が病気や長期間出張中など、やむを得ない理由により自ら窓口に来られないときは、代理人選任届を添えて、すでに印鑑登録をしている保証人による保証を得て、代理人により申請することができます。(代理人が保証人を兼ねることもできます。)
 なお、代理人による登録は、本人が間違いなく代理人に印鑑の登録を依頼したかどうか確認するため、町から本人に書面で照会し、その回答書を代理人に持参していただきます。
 このように、代理人による登録は、登録できるまで日数を要しますので、できるだけ本人が申請してください。
 代理人による登録をするときは、必要書類等をご案内しますので事前にご相談ください。

 

 

印鑑登録証の亡失

 

 印鑑登録証をなくしたときは、直ちに廃止届書により本人が届け出てください。

 

印鑑の亡失

 

 印鑑を盗難などでなくしたときは、廃止届出書に、印鑑登録証を添えて本人が届け出てください。

 

印鑑の改印

 

 すでに登録している印鑑を変更するときは、登録証を添えて廃止届をしたうえで、登録変更の手続きを行ってください。

 

印鑑証明の交付

 

 すでに印鑑を登録している人が印鑑証明を必要とするときは、交付申請書に必要事項を記載し、印鑑登録証を添えて窓口に申請してください。
 代理人が交付の申請をするときは、委任の旨を証する書面は要りませんが、登録している人の住所、氏名、生年月日をはっきり確かめて、印鑑登録証と代理人の印鑑を添えて申請してください。
 印鑑は、あなたの権利と財産を守る大切なものです。
 お金や財産の動くときは、必ずといってよいほど印鑑証明が必要となっています。
 そのために印鑑証明のからんだ多くの犯罪や事故が全国的に生じていますので、印鑑と印鑑登録証は大切に保管してください。

 

手数料

 

 

注意事項

 

 次のような印鑑は登録できません。

 

お問い合わせ

 

 部署名:みやこ町役場 住民課

電話番号:0930-32-2510

 

 犀川窓口係  電話番号:0930-42-0001

豊津窓口係   電話番号:0930-33-3111