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国民年金 こんなときは手続きを

 

こんなときは必ず手続きを!

 

みやこ町役場の国民年金の窓口で取り扱いができない届出もあります。必ず届出先をご確認ください。
手続きには、年金手帳のほかに添付書類が必要な場合もありますので、事前に電話などでお問い合わせください。

 

窓口

みやこ町役場住民課 電話番号:0930-32-2510

 

国民年金の加入・脱退

国民年金の加入・脱退
こんなとき どうする? 届出先
20歳になったとき 厚生年金・共済組合加入者以外は国民年金に加入の手続きをする 第1号被保険者:みやこ町役場住民課
第3号被保険者:小倉南年金事務所
会社を退職したとき 第1号被保険者への種別変更をする(被扶養配偶者も同様) みやこ町役場住民課
結婚や退職で配偶者の扶養になったとき 第3号被保険者への種別変更をする 配偶者の勤務先
配偶者の扶養からはずれたとき 第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更をする みやこ町役場住民課
配偶者が会社をかわったとき 引き続き第3号被保険者となる手続きをする 配偶者の新しい勤務先
年金手帳をなくしたとき 再交付 第1号被保険者:みやこ町役場住民課
第3号被保険者:小倉南年金事務所

 

 

保険料を納付する

保険料を納付する
こんなとき
どうする?
届出先
口座振替を開始・停止・
変更するとき
口座振替依頼書を提出する 銀行・郵便局・農協・信用組合・信用金庫など
納付書を紛失したとき 納付書の再発行を申し出る 小倉南年金事務所
収入が少ないとき 免除または納付猶予の申請をする みやこ町役場住民課
学生で収入が少ないとき 学生納付特例の申請をする みやこ町役場住民課

 

年金をもらう

年金をもらう
こんなとき どうする? 届出先
65歳になったとき 老齢基礎年金の受給手続きをする 第1号期間のみ
みやこ町役場住民課
65歳になったとき 老齢基礎年金の受給手続きをする 第3号期間を含む
小倉南年金事務所
障害になったとき 障害基礎年金の受給手続きをする 初診日が第1号期間
みやこ町役場住民課
障害になったとき 障害基礎年金の受給手続きをする 初診日が第3号期間
小倉南年金事務所
死亡したとき
国民年金加入中
遺族基礎年金・ 寡婦年金・死亡一時金の請求 みやこ町役場住民課
死亡したとき
国民年金受給中
死亡届・未支給年金の請求 小倉南年金事務所

 

 

お問い合わせ

部署名:みやこ町役場 住民課

電話番号:0930-32-2510

メールアドレス:juumin@town.miyako.lg.jp