国民年金 被保険者の種別
国民年金とは?
日本に住んでいる20歳以上60歳未満のすべての人は、国民年金に加入しなければなりません。
国民年金は、現在働いている世代が出し合った保険料と税金で高齢の世代に年金を支給する、世代間の助け合いの制度です。
また、ケガや病気で障害の状態になったとき、配偶者を亡くして遺族になったときなどにも、私たちの生活を守ってくれます。
第1号被保険者 | 第2号被保険者 | 第3号被保険者 | |
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対象者 | 20歳以上60歳未満の国内に住んでいる農業、自営業、学生、無職の人など | 会社員や公務員は、厚生年金や共済組合に加入していますが、同時に国民年金にも加入します。(原則65歳未満) | 第2号被保険者に扶養されている配偶者で20歳以上60歳未満の人 |
加入の手続き | みやこ町役場住民課 | 勤務先の会社が行いますので、自分で手続きする必要はありません。 | 配偶者の勤務先を経由して日本年金機構に届出が必要です。 |
保険料納付 | 口座振替などにより個人で納めます。希望する人は、付加保険料(1ヶ月400円)を納めることができます。(注) | 厚生年金、共済組合の保険料は、給料から天引きされています。国民年金保険料として別に納める必要はありません。 | 保険料を本人や配偶者が直接負担することはありません。配偶者の加入する年金制度全体で負担します。 |
(注)付加保険料と国民年金基金を併せて納めることはできません。
※希望すれば加入できる人(国民年金の任意加入制度)
60歳までに老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない場合や、40年の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない場合であって、厚生年金・共済組合等に加入していないときは、60歳以降(申出された月以降)でも任意加入することができます。ただし、さかのぼって加入することはできません。
- 年金額を増やしたいかたは65歳までの間
- 受給資格期間を満たしていないかたは70歳までの間
- 外国に居住する20歳以上65歳未満の日本人
のかたも任意加入することができます。
なお、平成20年4月1日から3.を除き保険料の納付方法は、口座振替が原則となりました。
お問い合わせ
部署名:みやこ町役場 住民課
電話番号:0930-32-2510
メールアドレス:juumin@town.miyako.lg.jp