国民年金 障害基礎年金について
国民年金加入中などに、病気やケガで障害等級に該当する程度の障害を負ったときに受けられる年金です。
Q1 どんな要件があるの?
初診日の要件
次の3つの要件のうち、いずれかに該当しますか?
- 国民年金の加入中に初診日がある。
- 以前に国民年金被保険者だった人で日本に住所があり、60歳以上65歳未満の期間に初診日がある。
- 20歳前に初診日がある。※初診日とは、障害の原因となった病気やケガで初めて医師の診断を受けた日のことです。
保険料の納付要件
次の2つの要件のうち、いずれかに該当しますか?
- 初診日のある月の前々月までの被保険者期間のうち保険料を納めた期間(免除期間、学生納付特例期間を含む)が3分の2以上ある。
- 初診日のある月の前々月以前における直近の被保険者期間までの過去1年間に保険料の未納がない。
※初診日とは、障害の原因となった病気やケガで初めて医師の診断を受けた日のことです。
注意:初診日の前日において判断します。ケガや病気になった後で保険料を納めてもその分は上記の要件に算入されません。
障害の状態
次の2つの要件のうち、いずれかに該当しますか?
- 障害認定日(20歳前に障害認定日がある場合は20歳になったとき)において「1級」「2級」の障害の状態である。
- 障害認定日以降65歳になるまでに「1級」「2級」の障害の状態である。(65歳になる誕生日の前々日までに請求することが必要です)
※障害認定日とは、初診日から1年6ヶ月を経過した日、またはその期間内に症状が固定した日のことです。
※「1級」「2級」とは、国民年金法で認められた等級のことです。身体障害者手帳の等級とは異なります。
上記の「初診日の要件」と「保険料の納付要件」、「障害の状態」の3つの項目において各項目につき、1つ以上の要件に該当する場合は障害基礎年金を受け取ることができます。いづれかの項目に該当しない場合は障害基礎年金を受け取ることはできません。
Q2 いくらもらえるの?
昭和31年4月2日以降生まれの方 |
1,039,625円 + 子の加算額
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昭和31年4月1日以前生まれの方 |
1,036,625円 + 子の加算額
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昭和31年4月2日以降生まれの方 |
831,700円 + 子の加算額
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昭和31年4月1日以前生まれの方 |
829,300円 + 子の加算額
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2人まで |
1人につき 239,300円 |
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3人目以降 |
1人につき79,800円 |
※子とは、18歳になった最初の3月31日までの間にある子ども、または「1級」「2級」の障害の状態にある20歳未満の子どものことです。
Q3 どこに請求するの?
- 初診日が第3号被保険者期間中にある人:お住まいを管轄する年金事務所へ
- 初診日が第3号被保険者期間以外にある人⇒:お住まいの市区町村役場へ
お問い合わせ
部署名:みやこ町役場 住民課
電話番号:0930-32-2510
メールアドレス:juumin@town.miyako.lg.jp