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国民年金 老齢基礎年金について

 

老齢基礎年金は、受給資格期間を満たした人に65歳から生涯にわたって支給されます。

 

Q1 どんな人がもらえるの?

 

老齢基礎年金は20歳から60歳になるまでの40年間保険料を納めて、満額を受けることができます。
受給資格期間が40年に満たない人はその期間に応じて減額された年金を受けることになります。
ただし、受給資格期間が10年を満たしていないと、老齢基礎年金を受けることができません。

 

受給資格期間とは

年金を受ける場合は、保険料を納めた期間や加入者であった期間等の合計が一定年数以上必要です。
この年金を受けるために必要な加入期間を受給資格期間といいます。
国民年金だけでなく、厚生年金、共済組合の加入期間もすべて含まれ、年金額には反映されない合算対象期間や保険料が免除された期間も、受給資格期間になります。

 

これらを合計して、原則10年以上の期間が必要です。

 

合算対象期間とは

老齢基礎年金などの受給資格期間をみる場合に、期間の計算には入れるが、年金額には反映されない期間のことです。年金額には反映されないため、いわゆる「カラ期間」と呼ばれています。

合算対象期間には、

(1) 昭和61(1986)年3月以前に、国民年金に任意加入できる人が任意加入しなかった期間
(2) 平成3(1991)年3月以前に、学生であるため国民年金に任意加入しなかった期間
(3) 昭和36(1961)年4月以降海外に住んでいた期間
(4) (1)~(3)のうち、任意加入を行い、保険料が未納となっている期間

などがあります。(いずれも20歳以上60歳未満の期間)

 

Q2 いくらもらえるの?

 

昭和31年4月2日以降生まれの方の老齢基礎年金は、年額満額で 816,000円

 

老齢基礎年金の額の計算式

 

 

 
保険料を
納めた月数
保険料を半額
免除された
月数 × 3分の2
保険料を全額
免除された
月数 × 3分の1
保険料を4分の1
免除された
月数 × 6分の5
保険料を4分の3
免除された
月数 × 2分の1
816,000円× ―――――――――――――――――――――――――――――――――――
 
480月(40年×12月)
                   

 

昭和31年4月1日以前生まれの方は、813,700円となります。

※「一部免除」は、承認を受けて納付すべき額を納めなければ 「全額を納めていない期間(未納期間)」と同じ取扱いになります。

 

注意

「学生納付特例期間」 「納付猶予期間」は、保険料が追納されない場合、年金額に反映しません。

 

お問い合わせ

部署名:みやこ町役場 住民課

電話番号:0930-32-2510

メールアドレス:juumin@town.miyako.lg.jp