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国民年金 免除・納付猶予の制度

 

保険料を納めるのが困難なときは、次のような免除制度や納付猶予制度などがあります。該当するかたは、役場の住民課又はお近くの年金事務所で手続きをしてください。

 

法定免除

 

国民年金法で定められた要件にあてはまるかたは、届け出ると保険料の納付が免除になります。

 

対象となるかた

など

 

※免除期間分は老齢基礎年金の受給資格期間に含まれますが、免除期間分の年金額は保険料を納めた場合の2分の1として計算されます。

 

 

申請免除

 

経済的な理由などで保険料を納めることが困難なかたは、申請して認められると保険料の納付が免除されます。免除には、保険料の全額が免除される「全額免除」と、保険料の一部を納付する事によって残りの保険料の納付が免除となる「一部免除」があります。

 

免除となる所得の基準

免除の承認は、申請者ご本人の他、配偶者・世帯主の前年度所得(申請の時期によっては前々年度所得)が下記の所得範囲内であることが条件になります。

 

(※)令和2年度以前は22万円

 

(※)令和2年度以前は78万円

 

(※)令和2年度以前は118万円

 

(※)令和2年度以前は158万円

 

※離職の証明(「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険被保険者離職票」)が取れるかたは、免除の対象になることがあります。ただし、この際も配偶者や世帯主の所得・離職の年月日などが審査の対象になります。

 

免除の承認期間

免除の承認期間は、7月から翌年の6月までです。継続申請の対象になっていないかたは、毎年申請が必要になります。

 

 

学生納付特例制度

 

大学・短大・専修大学などに在学している20歳以上の学生で、本人の所得が一定額以下のかたは、申請して認められると、在学中の保険料の納付が猶予されます。

学生納付特例制度
学生納付特例が承認される所得基準 128万円(※)+(扶養親族の数×38万円)+社会保険料控除等
(※)令和2年度以前は118万円
手続きに必要なもの 年金手帳、学生であることが証明できるもの(学生証や在学証明書)
印鑑(代理のかたが申請する場合)
免除の承認期間 4月~翌年3月まで(毎年申請が必要です)

 

 

納付猶予制度

 

20歳から50歳未満のかたで、本人及び配偶者の前年度所得が一定額以下のかたは、申請して認められると保険料の納付が猶予されます。一般の保険料免除(全額免除・一部免除)の場合は、世帯主の所得も含めて保険料免除の対象となるか判定しますが、納付猶予の場合は、本人と配偶者の所得のみで判定します。そのため、世帯主の所得が高く保険料免除の対象とならないかたでも、納付猶予の対象となる場合があります。

 

納付猶予制度が承認される所得基準

(扶養親族の数+1)×35万円+32万円(※)
(※)令和2年度以前は22万円
 

免除の承認期間

免除の承認期間は、7月から翌年6月までです。

継続申請の対象になっていないかたは、毎年申請が必要になります。

 

追納について

免除や猶予を受けた期間の保険料は、経済的な余裕ができたら早めに追納しましょう。10年以内であれば、さかのぼって支払うことができます。ただし、2年度を経過した保険料については、一定の加算金がつきますのでご注意ください。追納で納めた保険料については、将来年金額を算定する際に、通常保険料を納めた場合と同じように計算されます。

 

お問い合わせ

部署名:みやこ町役場 住民課

電話番号:0930-32-2510

メールアドレス:juumin@town.miyako.lg.jp