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国民年金 遺族基礎年金

 

一家の生計の担い手が亡くなった場合に、残された子や子のある配偶者が受けられる年金です。

 

Q1 どんな人が亡くなった場合にもらえるの?

 

次の1から4のいずれかの要件を満たしている人が亡くなったときに、遺族に遺族基礎年金が支給されます。

  1. 国民年金の被保険者である間に死亡したとき。
  2. 国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所を有していた方が死亡したとき。
  3. 老齢基礎年金の受給権者であった方が死亡したとき。
  4. 老齢基礎年金の受給資格を満たした方が死亡したとき。

 

  • 1および2の要件については、死亡日の前日において、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が国民年金加入期間の3分の2以上であることが必要です。ただし、死亡日が令和8年3月末日までのときは、死亡した方が65歳未満であれば、死亡日の前日において、死亡日が含まれる月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。
  • 3および4の要件については、保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合計した期間が25年以上ある人に限ります。

 

 

Q2 どんな人がもらえるの?

 

死亡した人に生計を維持されていた以下の遺族が受け取ることができます。

なお遺族厚生年金を受給できる遺族の方はあわせて受給できます。

  1. 子のある配偶者

 

  • 子とは18歳になった年度の3月31日までの間にある方、または20歳未満で障害等級1級または2級の状態にある方。
  • 子のある配偶者が遺族基礎年金を受け取っている間や、子に生計を同じくする父または母がいる間は、子には遺族基礎年金は支給されません。

 

Q3 いくらもらえるの?

 

子がある配偶者が受け取るとき(令和7年4月から)

 

昭和31年4月2日以降生まれの方 831,700円 + 子の加算額

昭和31年4月1日以前生まれの方 829,300円 + 子の加算額

 

子が受給する場合

 

次の金額を子の数で割った金額が、1人あたりの額となります。

831,700円 + 2人目以降の子の加算額 

1人目および2人目の子の加算額 各239,300円

  3人目以降の子の加算額 各79,800円

 

 

Q4 どこに請求するの?

 

  • 死亡日が第1号被保険者期間以外にある人:お住まいを管轄する年金事務所へ
  • 死亡日が第1号被保険者期間中にある人:お住まいの市区町村役場へ

 

お問い合わせ

部署名:みやこ町役場 住民課

電話番号:0930-32-2510

メールアドレス:juumin@town.miyako.lg.jp