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国民年金 遺族基礎年金

 

一家の生計の担い手が亡くなった場合に、残された子や子のある配偶者が受けられる年金です。

 

Q1 どんな人が亡くなった場合にもらえるの?

 

次の1から4のいずれかの要件を満たしている人が亡くなったときに、遺族に遺族基礎年金が支給されます。

  1. 国民年金の被保険者である間に死亡したとき。
  2. 国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所を有していた方が死亡したとき。
  3. 老齢基礎年金の受給権者であった方が死亡したとき。
  4. 老齢基礎年金の受給資格を満たした方が死亡したとき。

 

 

 

Q2 どんな人がもらえるの?

 

死亡した人に生計を維持されていた以下の遺族が受け取ることができます。

なお遺族厚生年金を受給できる遺族の方はあわせて受給できます。

  1. 子のある配偶者

 

 

Q3 いくらもらえるの?

 

子がある配偶者が受け取るとき(令和5年4月から)

 

67歳以下の方(昭和31年4月2日以降生まれ)795,000円 + 子の加算額

68歳以下の方(昭和31年4月1日以前生まれ)792,600円 + 子の加算額

 

子が受給する場合

 

次の金額を子の数で割った金額が、1人あたりの額となります。

795,000円 + 2人目以降の子の加算額 

1人目および2人目の子の加算額 各228,700円

 3人目以降の子の加算額 各76,200円

 

 

Q4 どこに請求するの?

 

  • 死亡日が第1号被保険者期間以外にある人:お住まいを管轄する年金事務所へ
  • 死亡日が第1号被保険者期間中にある人:お住まいの市区町村役場へ

 

お問い合わせ

部署名:みやこ町役場 住民課

電話番号:0930-32-2510

メールアドレス:juumin@town.miyako.lg.jp