国民年金の保険料
20歳から60歳になるまでの保険料納付は、私たちの義務です。国民年金保険料は、年金制度を運営するための大切な財源になります。納期を守ってきちんと納めましょう。
令和7年度保険料(令和7年4月~令和8年3月)
1ヶ月 17,510円
保険料の納期
翌月末日(末日が休みの場合は翌営業日)
国民年金保険料取り扱い金融機関
銀行・郵便局・信用金庫・労働金庫・農協・漁協・信用組合 など。
※バーコードが印刷されている納付書をお持ちの場合は、コンビニエンスストアでも納めることができます。
※令和5年2月20日よりスマートフォンアプリでも納めることができるようになります。詳しくは、日本年金機構ホームページ スマートフォンアプリでのお支払いをご覧ください。
保険料は送られてくる納付書で支払う方法の他、口座引き落としによって納めることができます。
手続きは、年金事務所の他、みやこ役場住民課や口座をお持ちの金融機関でもできます。郵送による手続きも可能です。申請書はみやこ役場住民課にあります。
口座引き落としの手続きには、基礎年金番号がわかるものと、金融機関の通帳と届出印が必要です。
口座引き落としは、毎月金融機関に出向く手間が省けるほか、納め忘れの防止にもなります。また、口座引き落としをする場合は、引き落としを当月の末日にする事によって割引できる制度(早割)や、一年分もしくは半年分を前納することによって割引になる制度があります。
納め忘れの保険料があるかたへ
国民年金保険料のご案内は、民間事業者に委託しています。
日本年金機構では、全国312ヶ所の年金事務所の管内において、国民年金保険料が未納となっているかたに対して、電話や文書、戸別訪問による納付のご案内を民間事業者に委託しています。
なお、委託事業者の訪問員が現金をお預かりすることはありません。
業務委託に関するご注意
- 民間事業者の担当者が国民年金保険料のご案内を行う際には、事業者名及び氏名を名乗ったうえで、お客様の本人確認をさせていただきます。
- 民間事業者の訪問員がお客様のご自宅を伺う際は、必ず日本年金機構が発行した顔写真入りの身分証明書をお客様に提示させていただきます。
- 委託事業者の訪問員が現金をお預かりすることはありません。
- 民間事業者の担当者が、手数料を要求すること、金融機関やコンビニエンスストアにおいてATM操作をお願いすること、年金手帳や年金証書、通帳やキャッシュカード等をお預かりすることもありません。
- 日本年金機構から、民間事業者に提供している個人情報は、ご案内を行ううえで必要となる国民年金保険料の納め忘れのあるかたの情報に限定しています。
- 民間事業者に対しては、「日本年金機構法」や本事業に係る委託契約書等で、目的外の使用や閲覧、複写等を禁じるなど、情報の漏えい防止のために厳格な安全管理措置を講じています。
- 民間事業者は、すべて
プライバシーマークを取得しています。
- 国民年金保険料の納付について、民間事業者にお問い合わせされる場合は、送付されてきた郵送物等をご用意ください。
お問い合わせ
部署名:みやこ町役場 住民課
電話番号:0930-32-2510
メールアドレス:juumin@town.miyako.lg.jp