国民年金 独自給付について
第1号被保険者には3つの独自給付があります。
付加年金
毎月400円の付加保険料を納めている人は、将来の年金額に付加年金が加算されます。より多くの年金を受けたい人におすすめします。
受給額(年額)
200円×付加保険料納付月数
※ワンポイント
国民年金基金に加入している人は、付加保険料を納めることはできません。
寡婦年金
第1号被保険者としての保険料納付済期間と保険料免除期間とを合わせて10年以上ある夫が年金を受けずに亡くなったとき、その妻(婚姻期間10年以上)に60歳から65歳になるまで支給されます。
受給額(年額)
夫の第1号被保険者期間だけで計算した老齢基礎年金額の4分の3
請求先
お住まいの市区町村役場
※ワンポイント
- 夫が障害基礎年金を受けたことがあるとき、または老齢基礎年金を受けていたときは支給されません。
- 妻が繰り上げ支給の老齢基礎年金を受けている場合は支給されません。
死亡一時金
第1号被保険者としての保険料を3年以上納めた人が、年金を受けずに亡くなったとき、生計を同じくしていた遺族((1)配偶者 (2)子 (3)父母 (4)孫 (5)祖父母 (6)兄弟姉妹 で、受けられる順序もこのとおり)に支給されます。
ただし、その遺族が遺族基礎年金を受けられるときは支給されません。
※半額免除期間は一月を2分の1月分として取扱います。
受給額(年額)
第1号被保険者として
保険料を納めた期間 |
一時金の額
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3年以上15年未満
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120,000円
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15年以上20年未満
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145,000円
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20年以上25年未満
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170,000円
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25年以上30年未満
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220,000円
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30年以上35年未満
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270,000円
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35年以上
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320,000円
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請求先
お住まいの市区町村役場
※ワンポイント
付加保険料を3年以上納めている場合は8,500円が加算されます。
お問い合わせ
部署名:みやこ町役場 住民課
電話番号:0930-32-2510
メールアドレス:juumin@town.miyako.lg.jp