動物をいじめないで、捨てないで
犬や猫、その他の動物の殺傷はもちろん、子犬や子猫を捨てる行為や、必要な水・食事を与えない行為などは絶対行っていけません。飼い主には大きな責任があることを自覚してください。
もし、上記の行為を見かけたら、連絡してください。
なお、動物を虐待すると動物愛護管理法で、「みだりに殺し、または傷つけた者は、2年以下懲役または200万円以下の罰金」、「みだりに給餌または給水をやめることにより、衰弱させる等の虐待を行った者、遺棄した者は100万円以下の罰金」に処されることがあります。
連絡先
- 行橋警察署(110番)
電話:0930-24-5110 - 京築保健福祉環境事務所 保健衛生課 保健衛生係
〒824-0005 行橋市中央1丁目2番1号
電話:0930-23-2245 - みやこ町役場 住民課
電話番号:0930-32-2510
お問い合わせ
部署名:みやこ町役場 住民課
電話番号:0930-32-2510
メールアドレス:juumin@town.miyako.lg.jp