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浄化槽の適正管理について

 

 

浄化槽は、私たちに快適な生活をもたらしてくれます。

しかし、正しく使わないと河川や海などを汚す原因となり、悪臭の原因ともなります。

そのため、浄化槽管理者(注)には、保守点検、清掃、法定検査の維持管理を行うよう法律で義務付けられています。

大切な水環境を守るため、浄化槽の正しい維持管理を行いましょう。

 

浄化槽管理者とは

 

浄化槽管理者とは、浄化槽法第七条で「浄化槽の所有者、占有者その他の者で当該浄化槽の管理について権原を有するもの(以下「浄化槽管理者」という。)」と定められており、例えば、一般的な家庭で浄化槽を使用されている場合、そこにお住まいの方が「浄化槽管理者」となります。

 

維持管理の種類

説明

実施回数
合併処理浄化槽

実施回数
単独処理浄化槽

保守点検

浄化槽の稼動状況を調べて、機器の点検・調整・消毒薬の補充等を行います。

概ね4ヶ月に1回以上
(維持管理要領書でご確認ください)

4ヶ月に1回以上
(全ばっき方式は3ヵ月に1回以上)

清掃

浄化槽内で発生した汚泥等の引き抜きや洗浄を行います。

1年に1回以上

1年に1回以上
(全ばっき方式は3ヶ月に1回以上)

法定検査
7条検査

浄化槽の設置工事が完了し、浄化槽が正常に動いているかどうかを検査します。

設置後3ヶ月から8ヶ月の間に1回


(平成13年から新設禁止のため)

法定検査
11条検査

保守点検や清掃が適正に行われ、機能が十分に発揮されているかどうかを検査します。

1年に1回

1年に1回

 

 

単独処理浄化槽は、合併処理浄化槽への転換に努めなければなりません。

 

平成12年の浄化槽法の改正により、下水道の予定処理区域外では、新たな単独処理浄化槽の設置は禁止されています。

また、既に設置されている単独処理浄化槽については、合併処理浄化槽への設置換えに努めることとなりました。

汲み取り式トイレ又は、「し尿」のみしか処理できない浄化槽をご使用のご家庭は、台所や洗濯、風呂などから出る「生活雑排水」及び「し尿」を併せて処理できる環境にやさしい合併浄化槽へ転換しましょう!

 

お問い合わせ

部署名:みやこ町役場 上下水道課

電話番号:0930-32-6003

メールアドレス:suidou@town.miyako.lg.jp