令和6年度物価高騰対応重点支援給付金(調整給付)について
お知らせ
国の経済対策に基づき、物価高の影響を受けた国民の負担軽減のため、1人あたり4万円(個人町県民税1万円、所得税3万円)の定額減税が行われることに伴い、減税しきれないと見込まれる納税義務者に対して、調整給付金の支給を行います。
※みやこ町では、個人情報保護の観点から、給付金支給の対象か否かについて、個別での回答はしておりません。
支給対象者
令和6年1月1日時点で、みやこ町に住民登録があり、次のすべてに該当する方が対象です。
- 令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額から推計した額)または、令和6年度個人住民税所得割額が課税となっている方
- 定額減税可能額が、令和6年分推計所得税額または、令和6年度個人住民税所得割額を上回る方(定額減税しきれない方)
※納税義務者本人の合計所得金額が、1,805万円を超える方は対象外です。
※定額減税で減税しきれている場合は、調整給付金の支給はありません。
調整給付金額の算出方法
次の1.と2.の合計額を1万円単位で切り上げた額を給付します。
- 所得税の控除不足額(減税しきれない額)
定額減税可能額3万円 × (本人+扶養親族の人数) - 令和6年分推計所得税額(減税前)
= 所得税分控除不足額(0未満の場合は0) - 個人町県民税所得割額の控除不足額(減税しきれない額)
定額減税可能額1万円 × (本人+扶養親族の人数) - 令和6年度分個人町県民税所得割額(減税前)
= 個人町県民税所得割分控除不足額(0未満の場合は0) - 給付金の支給額 = 1. + 2. (1万円単位で切り上げて算出)
- 扶養親族数は、控除対象配偶者と16歳未満扶養親族を含みます。国外居住者は対象外です。
- 令和6年分所得税は確定していないため、令和5年分所得税を推計して計算します。令和6年分所得税が判明した際に、給付金額に不足が生じた場合は、不足額を令和7年度に追加支給する予定です。
- 個人町県民税の定額減税額は、税額通知書または納税通知書で確認できます。
調整給付金額の計算例
次の条件で算出した例を紹介します。
- 家族構成 夫(納税者)、妻(控除対象配偶者)、子(小学生)
- 夫の税額 所得税額2万5千円、町県民税所得割額1万円
①所得税 | ②個人町県民税所得割 | ③調整給付金支給額 |
---|---|---|
定額減税可能額 3万円 × 3人 = 9万円
所得税分控除不足額 9万円 - 2万5千円 = 6万5千円 |
定額減税可能額 1万円 × 3人 = 3万円
個人町県民税所得割控除不足額 3万円 - 1万円 = 2万円 |
給付金の支給額 ① + ② = 8万5千円
【1万円単位で切り上げ】 よって、9万円 |
受給の手続き
対象 | 町からの送付書類 | 主な手続き |
---|---|---|
町が口座情報を把握している方 | 支給決定通知書 (プッシュ型) |
口座情報に変更がない場合等は、 その後の手続きは不要です。 |
町が口座情報を把握していない方 | 支給要件確認書 | 支給要件確認書に必要事項を記入して提出してください。 (その後、町が内容を審査します。) |
給付金の受給を辞退する場合や支給口座を変更したい場合は、下の「※様式ダウンロード」からダウンロードし、保険福祉課に提出してください。
「辞退・口座変更等届出書」の提出期限:令和6年8月15日(木曜日)
※様式ダウンロード
給付スケジュール
町からの送付書類 | 発送日 | 支給開始 |
---|---|---|
支給決定通知書 | 7月下旬 | 8月下旬 |
支給要件確認書 | 7月下旬 | 8月下旬以降順次 |
その他
「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。
みやこ町や国・県から、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いしたり、手数料の振込をお願いすることはありません。また、預金通帳を預かったり、暗証番号を伺ったりすることもありません。
ご自宅や職場などにみやこ町や厚生労働省・福岡県(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、迷わず最寄りの警察署(行橋警察署相談窓口:0930-24-5110)か福岡県警察本部相談窓口(電話番号:#9110)にご連絡ください。
関連リンク
- 内閣官房のホームページ
新たな経済に向けた給付金・定額減税一帯措置 <外部リンク> - 定額減税の制度等についてはこちら
国・地方共通相談チャットボット <外部リンク> - 国税庁のホームページ
定額減税特設サイト <外部リンク>
お問い合わせ
部署名:みやこ町役場 保険福祉課
電話番号:0930-32-2516
メールアドレス:hoken@town.miyako.lg.jp