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令和6年度物価高騰対応重点支援給付金(調整給付)について

 

お知らせ

 

国の経済対策に基づき、物価高の影響を受けた国民の負担軽減のため、1人あたり4万円(個人町県民税1万円、所得税3万円)の定額減税が行われることに伴い、減税しきれないと見込まれる納税義務者に対して、調整給付金の支給を行います。

 

※みやこ町では、個人情報保護の観点から、給付金支給の対象か否かについて、個別での回答はしておりません。

 

 

支給対象者

 

令和6年1月1日時点で、みやこ町に住民登録があり、次のすべてに該当する方が対象です。

 

 

※納税義務者本人の合計所得金額が、1,805万円を超える方は対象外です。

※定額減税で減税しきれている場合は、調整給付金の支給はありません。

 

 

調整給付金額の算出方法

 

次の1.と2.の合計額を1万円単位で切り上げた額を給付します。

 

  1. 所得税の控除不足額(減税しきれない額)
    定額減税可能額3万円 × (本人+扶養親族の人数) - 令和6年分推計所得税額(減税前)
    = 所得税分控除不足額(0未満の場合は0)
  2. 個人町県民税所得割額の控除不足額(減税しきれない額)
    定額減税可能額1万円 × (本人+扶養親族の人数) - 令和6年度分個人町県民税所得割額(減税前)
    = 個人町県民税所得割分控除不足額(0未満の場合は0)
  3. 給付金の支給額 = 1. + 2. (1万円単位で切り上げて算出)

 

 

調整給付金額の計算例

 

次の条件で算出した例を紹介します。

①所得税 ②個人町県民税所得割 ③調整給付金支給額

定額減税可能額

3万円 × 3人 = 9万円

 

所得税分控除不足額

9万円 - 2万5千円 = 6万5千円

定額減税可能額

1万円 × 3人 = 3万円

 

個人町県民税所得割控除不足額

3万円 - 1万円 = 2万円

給付金の支給額

① + ② = 8万5千円

 

【1万円単位で切り上げ】

よって、9万円

 

 

受給の手続き

対象 町からの送付書類 主な手続き
町が口座情報を把握している方

支給決定通知書

(プッシュ型)

口座情報に変更がない場合等は、

その後の手続きは不要です。

町が口座情報を把握していない方 支給要件確認書

支給要件確認書に必要事項を記入して提出してください。

(その後、町が内容を審査します。)

 

給付金の受給を辞退する場合や支給口座を変更したい場合は、下の「※様式ダウンロード」からダウンロードし、保険福祉課に提出してください。

「辞退・口座変更等届出書」の提出期限:令和6年8月15日(木曜日)

※様式ダウンロード

 

 

給付スケジュール

町からの送付書類 発送日 支給開始
支給決定通知書 7月下旬

8月下旬

支給要件確認書 7月下旬 8月下旬以降順次

 

 

その他

 

振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。

みやこ町や国・県から、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いしたり、手数料の振込をお願いすることはありません。また、預金通帳を預かったり、暗証番号を伺ったりすることもありません。

 

ご自宅や職場などにみやこ町や厚生労働省・福岡県(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、迷わず最寄りの警察署(行橋警察署相談窓口:0930-24-5110)か福岡県警察本部相談窓口(電話番号:#9110)にご連絡ください。

 

 

関連リンク

 

 

 

お問い合わせ

部署名:みやこ町役場 保険福祉課

電話番号:0930-32-2516

メールアドレス:hoken@town.miyako.lg.jp