戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十二回特別弔慰金)について
特別弔慰金の趣旨
特別弔慰金は、先の大戦で公務等のため国に殉じたもとの軍人、軍属及び準軍属の方々に思いをいたし、その遺族に対して戦後20年、30年、40年、50年、60年、70年、80年という節目の機会をとらえ、国として改めて弔慰の意を表すため、基準日において公務扶助料等の年金の受給権を有する遺族がいない場合に、先順位の遺族1名に対して特別弔慰金を受ける権利の裁定がなされます。
戦後80年に当たる令和7年には、国として改めて弔慰の意を表すため、その償還額を年5万5千円に増額し、5年償還の国債を5年ごとに2回支給します。
支給対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等の受給権を有するご遺族(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。
- 令和7年4月1日(基準日)までに援護法による弔慰金の受給権を取得した方
- 戦没者等の子(戦没者等の死亡当時の胎児を含む)
- 戦没者等の(1)父母 (2)孫 (3)祖父母 (4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順位が入れ替わります。 - 上の1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪 等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上生計関係を有していた方に限ります。
支給内容
- 名称 第十二回特別弔慰金国庫債券「い号」
- 額面 27万5千円(5年償還の記名国債)(年額5万5千円)
請求期間
令和7年(2025年)4月1日(火曜日)から令和10年(2028年)3月31日(金曜日)まで
※請求開始の初年度は、窓口や電話による問い合わせが多数あり、混雑する可能性がありますのでご了承ください。
※請求期間を過ぎると第十二回特別弔慰金を受けることができなくなりますのでご注意ください。
請求窓口
- 請求者がみやこ町にお住まいの場合は、みやこ町役場保険福祉課が請求窓口となります。
- 請求者がみやこ町以外にお住まいの場合は、お住まいの市区町村の担当窓口での請求となります。
必要書類
前回(第十一回特別弔慰金)受給者と同じ方が請求する場合
- 請求者の戸籍抄本
※令和7年4月1日(基準日)以降に取得したもの - 本人確認書類
※顔写真入りの場合は1種類 (例 マイナンバーカード、運転免許証 等)
※顔写真がない場合は2種類 (例 国民健康保険証、介護保険被保険者証 等) - 代理人による請求の場合は、委任状(ページ下部の関連資料よりダウンロード)および代理人の本人確認書類
前回(第十一回特別弔慰金)受給者とは別の方が請求、または初めて特別弔慰金を請求する場合
上の1から3に加えて必要な書類が請求者により異なります。
詳しくは、お住まいの市区町村の担当窓口にお問い合わせください。
注意事項
特別弔慰金はご遺族を代表するお一人が受け取るものです。同順位の方が複数いる場合は、話し合いの上、代表して請求する方を決めて請求するようお願いします。
関連資料
- 様式ダウンロード
委任状(請求手続き・同順位者間の調整)(437.6KB) - ポスター
第十二回特別弔慰金が支給されます(761.6KB) - リーフレット
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金のご案内(1,169.2KB)
関連リンク
- 厚生労働省ホームページ
「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金」(第十二回特別弔慰金)の支給について <外部リンク> - 福岡県ホームページ
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十二回特別弔慰金)について <外部リンク>
特別弔慰金の記名国債交付後の諸手続について <外部リンク>
お問い合わせ
部署名:みやこ町役場 保険福祉課
電話番号:0930-32-2516
メールアドレス:hoken@town.miyako.lg.jp