居宅介護支援事業所の新規指定について
介護保険居宅介護支援事業所の新規指定の受付をしています。
新規事業所の指定について
受付
指定を希望する場合は、はじめに事前協議を行います。事前に保険福祉課介護保険係までお電話ください。
また、指定の流れについては別紙のとおりとなっています。 (指定までの流れについて(108.4KB))
事前協議提出書類
- 法人の定款もしくは法人登記簿謄本の写し(最新のもの)
- 事業所の建物の計画平面図(基本的に建物全体。申請に係る部分はできるだけ詳細な図面)
- 事業所の建物の周辺図
- その他利用予定不動産に関するもの(賃貸借契約等)
- 開設までのスケジュール表
- 必要に応じて町から指示があった書類
新規指定にあたっての留意事項
- 新規申請において、管理者となる者は主任介護支援専門員の資格が必要です。
- 事務所については利用者の方の来訪時に困難を伴わない場所にしてください。
- 事務所には居宅介護支援事業を行うのに必要な備品(個人情報を適切に管理するキャビネット等)や相談等を行うための会議室が必要です。他事業と兼用する場合には専用区画を設けてください。
その他
申請するにあたり、国が示した下記基準等についてご確認ください。
- 「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」
- 「指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準」
- 「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について」
- 「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に関する部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」
お問い合わせ
部署名:みやこ町役場 保険福祉課
電話番号:0930-32-2516
メールアドレス:hoken@town.miyako.lg.jp