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みやこ町介護予防・日常生活支援総合事業の報酬単位を一部改定

令和8年6月提供分以降

 

令和8年6月から、処遇改善加算が以下のとおり拡充されます。

  • 介護職員のみならず、ケアマネジャーや看護職員を含む「介護従事者」へ対象を広げ、従来加算の加算率が引き上げられます。
  • これまで対象外だった訪問看護、居宅介護支援(ケアマネ)、訪問リハビリテーションも加算対象に追加されます。

 これに伴い、総合事業におけるサービスコード表・マスタを作成いたしましたのでご利用ください。
 なお、加算の算定区分については、計画書における区分にて算定・請求を行ってください。
 算定・請求したい区分が計画書と異なる場合は、変更届のご提出をお願いいたします。

 

 

令和7年4月提供分以降令和8年5月提供分まで

 

令和7年4月から、訪問介護における業務継続計画の策定が義務化されることに伴い、業務継続計画未策定減算が新設されます。それに伴い、介護予防日常生活支援総合事業の報酬単位などを一部改定しました。サービスコード表と単位数マスタを作成しましたのでご利用ください。

※通所介護につきましては、サービスコード新設などの大きな変更はありませんが、介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)の廃止がありました(訪問介護も同様)ので掲載しています。

 

 

令和6年4月提供分以降令和7年3月提供分まで

 

令和6年度の介護報酬改定に伴い、介護予防日常生活支援総合事業の報酬単位などを一部改定しました。次の「みやこ町通所型(訪問型)サービス(独自)サービスコード表」を確認し、請求してください。

 
※一部変更分(虐待防止措置未実施減算等)CSVデータを更新しました。(令和6年4月30日現在)
※令和6年6月1日以降の改定にかかる更新を行いました。(令和6年6月7日現在)
 

 

 

提出およびお問い合わせ

 

部署名:みやこ町役場 保険福祉課 高齢者支援係
電話番号:0930-32-2516
FAX:0930-32-8034
メールアドレス:hoken@town.miyako.lg.jp