介護保険審査判定
どの程度介護を必要とするかを審査、判定します。
認定結果が通知されます。
二次判定にあたる介護認定審査会は、保険、医療、福祉などの専門家で構成されている審査会です。ここでコンピューターによる一次判定結果と、主治医意見書、訪問調査をもとに、
- 日常生活において介護や支援が必要な状態か
- 介護が必要な場合は、どのくらい介護が必要か
などを判定します。
要支援状態または要介護状態については、おおむね次のような状態像が考えられます。
自立 (非該当) |
歩行や起きあがりなどの日常生活上の基本的動作を自分で行うことが可能であり、かつ、薬の内服、電話の利用などの手段的日常生活動作を行う能力もある状態 |
---|---|
要支援1 | 日常生活上の基本動作については、ほぼ自分で行うことが可能であるが、日常生活動作の介助や現在の状態の防止により要介護状態となることの予防に資するよう、手段的日常生活動作において何らかの支援を要する状態 |
要介護1相当以上 | 日常生活上の基本動作についても、自分で行うことが困難であり、何らかの介護を必要とする状態 |
さらに、要介護1相当以上の状態については、おおむね次のような状態像が考えられます。
要介護1相当 | 要支援1の状態から、手段的日常生活動作を行う能力がさらに低下し、何らかの支援または部分的な介護が必要となる状態 | |
---|---|---|
要支援2 | 要支援1の状態から、手段的日常生活動作を行う能力がわずかに低下し、何らかの支援が必要となる状態 | |
要介護1 | 要支援2の状態から、手段的日常生活動作を行う能力が一部低下し、部分的な介護が必要となる状態 | |
要介護2 | 要介護1の状態に加え、日常生活動作についても部分的な介護が必要となる状態 | |
要介護3 | 要介護2の状態と比較して、日常生活動作及び手段的日常生活動作の両方の観点からも著しく低下し、ほぼ全面的な介護が必要となる状態 | |
要介護4 | 要介護3の状態に加え、さらに動作能力が低下し、介護なしには日常生活を営むことが困難となる状態 | |
要介護5 | 要介護4の状態よりさらに動作能力が低下しており、介護なしには日常生活を行うことがほぼ不可能な状態 |
お問い合わせ
部署名:みやこ町役場 保険福祉課
電話番号:0930-32-2516
メールアドレス:hoken@town.miyako.lg.jp