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介護保険の加入者と保険料

 

40歳になったらみんなが保険加入者になります

 介護保険は強制加入の社会保険です。40歳以上の人は医療保険加入者であれば誰でも介護保険の加入者(被保険者)となり、40歳から保険料を納めることになります。加入者は年齢によって2つに分かれ、それぞれの保険料の金額、算出方法、納め方などが異なります。

介護保険料の金額、納め方など
  保険料 保険料の納め方
65歳以上の人
(第1号被保険者)
所得に応じて9段階に設定されています。所得の少ない人の保険料は低く、所得の多い人の保険料は高くなります。基準額(下記参照)は居住している市町村によって違います。
  • 介護保険料は町が徴収します。

年金月額が1万5000円以上の人:年金から天引き

年金月額が1万5000円未満の人:天引きできない年金受給者。納付書で納入

40~64歳の人
(第2号被保険者)
加入している医療保険によって保険料の算出方法が違います。原則として決められた保険料の半分は事業主や国(公費)が負担します。
  • 加入している健保組合が徴収しています。
医療保険料に上乗せされ、給料から天引きされます。また、ボーナス月は、ボーナスからも天引きされます(毎月の介護保険料には40~64歳までの被扶養者の分も含まれる)。

 

第1号被保険者の保険料(令和4年度)

第1号被保険者の介護保険料
区分 保険料算定 年間保険料 判定区分
第1段階 基準額の0.3倍 20,880円 生活保護受給者または老齢福祉年金受給者で、世帯全員が住民税非課税、本人の公的年金等の収入金額及び合計所得金額の合計額が80万円以下
第2段階 基準額の0.5倍 34,800円 世帯全員が住民税非課税で、本人の公的年金等の収入金額及び合計所得金額の合計額が80万円超120万円以下
第3段階 基準額の0.7倍 48,720円 世帯全員が住民税非課税で、本人の公的年金等の収入金額及び合計所得金額の合計額が120万円超
第4段階 基準額の0.9倍 62,640円 本人が住民税非課税(世帯内に住民税課税者がいる)で本人の公的年金等の収入金額及び合計所得金額の合計額が80万円以下
第5段階 基準額の1.0倍 69,600円 本人が住民税非課税(世帯内に住民税課税者がいる)で本人の公的年金等の収入金額及び合計所得金額の合計額が80万円超
第6段階 基準額の1.2倍 83,520円 本人が住民税課税で、合計所得金額が120万円未満
第7段階 基準額の1.3倍 90,480円 本人が住民税課税で、合計所得金額が120万円以上210万円未満
第8段階 基準額の1.5倍  104,400円  本人が住民税課税で、合計所得金額が210万円以上320万円未満
第9段階 基準額の1.7倍 118,320円  本人が住民税課税で、合計所得金額が320万円以上

 

保険料を払わないとどうなるの?

 

特別な事情がなく保険料を滞納すると、滞納した期間により次のような措置が取られます。

 

 

お問い合わせ

部署名:みやこ町役場 保険福祉課

電話番号:0930-32-2516

メールアドレス:hoken@town.miyako.lg.jp